住宅火災で発生した廃棄物の処理について

更新日:2024年12月25日

住宅火災で発生した廃棄物について

   海南市内の一般住宅が火災に遭われた場合、火災により生じた災害廃棄物(一般廃棄物)は、処理手数料を減免(一部または全部)して受け入れます。
   ※火災により生じた災害廃棄物に限ります。

   また、業者に依頼せずに自身で解体、撤去する場合であっても、アスベスト(石綿)が含まれている可能性がある場合は、含有建材の事前調査が必要です。
   調査の結果、アスベスト(石綿)が含まれている場合は、市に搬入できません

処理手順

1.搬入相談
    海南市クリーンセンターに連絡する。(電話:073-483-8448)

2.現地調査への立会
    市の現地調査について、立会が必要です。
    ※市への受け入れの可否等をお伝えします。

3.搬入申請
    り災証明書(消防署が発行したもの)の写しと家庭系廃棄物搬入許可申請書を提出する。

4.廃棄物の搬入
    許可証の交付後、搬入日時を海南市クリーンセンターに事前に連絡する。
    ごみの種別ごとに分別した廃棄物を搬入する。

注意事項

・搬入時には許可証を必ずご提示ください。
・海南市クリーンセンターへの搬入は、り災者本人または親族、海南市の一般廃棄物収集運搬許可業者に限ります。
・持ち込む車両は、2トントラック・ダンプ以下としてください。
・海南市クリーンセンター内の荷下ろし場所が異なるため、搬入する際は、ごみの種類ごとに分類する必要があります。
・場内でのごみの荷下ろしは、原則、廃棄物かどうかの判断の必要や車両を傷つけることのないよう搬入者自身による作業となります。
・被災した場所以外の廃棄物や搬入基準を遵守されていない場合は、搬入をお断りする場合があります。

搬入できるもの

分別されていないものは受け入れできません。
・燃やせるごみ
  ※布団や畳は水気を切り乾いた状態で持ち込んでください。
・埋め立てごみ
  ※1辺の長さが30センチメートルを超えるものは「粗大ごみ」です。
・粗大ごみ

搬入できないもの

   次の処理困難物や産業廃棄物は搬入できません。
   家電リサイクル法等に該当する家電は、リサイクル料金のほか、海南市クリーンセンターに自己搬入した場合、指定引取場所までの運搬手数料が必要です。

・処理困難物
  太陽光パネル、屋根付けの温水器、据置型電気温水器、ガスボンベ、オートバイ、自動車、タイヤ、消火器、耐火金庫、農薬・薬品、石、土砂、灰、灯油・ガソリン類、農機具等、バッテリー 等
・産業廃棄物
  建築廃材(土木建築に関する工事解体工事含む。に伴い発生する廃棄物)、がれき類 等

・家電リサイクル法等に該当する家電 ※家電リサイクル券の購入等の手続きが必要です。
  テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン 等

この記事に関するお問い合わせ先
海南市クリーンセンター
郵便番号:642-0015
海南市且来1387番地1
電話:073-483-8448
メール送信:cleanc@city.kainan.lg.jp