海南市太陽光発電設備等設置事業補助金について

更新日:2026年10月05日

予算残額について(令和8年10月5日時点)

※予算額に達した場合、申込は締切となります。

補助金の予算残額
対象設備 予算額(円) 補助受付額(円) 残額(円)
太陽光発電設備 3,570,000 3,570,000 0
蓄電池 4,630,000 4,366,000 264,000

コージェネレーションシステム(エネファーム)

1,500,000 900,000 600,000

 

補助金の概要

自ら所有し居住する市内の戸建ての専用住宅に太陽光発電設備、蓄電池、コージェネレーションシステム(エネファーム)を設置する者に対し、補助金を交付します。

・太陽光発電設備、蓄電池を同時に設置した場合のみ交付の対象となります。

・太陽光発電設備、蓄電池を単独で設置した場合は、交付対象外となります。

・市からの交付決定前に事業着手したものは補助対象外となります。

・令和8年12月25日(金曜日)までに設置を完了し、実績報告をする必要があります。

※補助金の詳細については、「海南市太陽光発電設備等設置補助事業補助金交付要綱」及び「申請の手引き」をご参照ください。

補助対象者及び補助金額

補助対象者及び補助金額
補助対象設備 補助対象者 補助金額
1.太陽光発電設備
(自家消費型)
自ら所有し居住する市内の戸建ての専用住宅に太陽光発電設備を設置する者 7万円/kW(上限63万円)
2.蓄電池 1.の太陽光発電設備(自家消費型)の付帯設備として設置する蓄電池 蓄電池(工事費込み・税抜き)の価格の1/3
(上限47万円)
※なお、蓄電池(工事費込み・税抜き)の価格は14.1万円/kWhを上限とする。
3.コージェネレーションシステム(エネファーム) 自ら所有し居住する市内の戸建ての専用住宅にコージェネレーションシステムを設置する者 コージェネレーションシステムの価格(工事費込み・税抜き)の1/2
(上限30万円)

主な要件

主な要件
補助対象設備 内容
1.太陽光発電設備
(自家消費型)
 
・2で導入する蓄電池と同時に設置すること。
・FIT又はFIP制度の認定を取得しないこと。
・本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること。
・太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満のものであること。
※太陽光発電設備のみの申請はできません。
2.蓄電池 ・1で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。
・12.5万円/kWh(工事費込み・税抜き) 以下の蓄電システムとなるよう努めること。
・20kWh以下の蓄電池であること。
※蓄電池のみの申請はできません。
3.コージェネレーションシステム(エネファーム) ・一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録制度において登録されているものであること。

※要件の詳細については、「海南市太陽光発電設備等設置補助事業補助金交付要綱」及び「申請の手引き」をご参照ください。

交付申請

〈受付期間・場所〉

令和8年5月22日(金曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで(土日祝を除く)

市役所4階 環境課 午前8時30分から午後5時15分まで

 

〈注意事項〉

・受付期間中であっても予算額に達した場合は申込を締め切る場合があります。

・先着順(郵送不可)

・電話での受付は致しません。

・申請書類が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。

・交付決定前に着工された場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。

ただし、令和8年5月1日以降に契約し、交付決定後に工事着工した場合は、補助対象となります。

・書類受理後、交付決定まで3週間程度時間を要します。申請から着工予定まで3週間以上期間を設けてください。また、令和8年12月25日(金曜日)までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。

 

〈提出書類〉

提出書類
 

太陽光発電設備

(自家消費型)

蓄電池

コージェネレーションシステム(エネファーム)

備考
交付申請書
(規則別記第1号様式)
○ ○ ○  
事業計画書
(別記第1号様式)
○ ○ ○  
自家消費計画書
(別記第2号様式)
○ ○ ○ ・「年間発電量見込」及び「過去1年間の電力使用量」の算定根拠となる資料を添付すること。(新築の場合は、「年間発電量見込」の根拠資料のみ添付すること。)
収支予算書
(別記第3号様式)
○ ○ ○  
補助対象設備を設置する建物(又は土地)の登記事項証明書 ○ ○ ○ ・原本(発行日から3か月以内のもの)。
・登記情報提供サービスは不可。
・登記事項証明書(建物)の種類が「居宅」であること。
・設備を建物に設置する場合は建物のもの、建物以外の土地に設置する場合は土地のものを提出すること。
・新築等の場合で、申請時に補助対象設備を設置する住宅を所有していない場合は、実績報告時に提出すること。
住民票の写し △ △ △ ・原本(発行日から3か月以内のもの)で、マイナンバーの記載がないもの。
・新築等の場合で、申請時に補助対象設備を設置する住宅に居住していない場合は、実績報告時に提出すること。
 
市町村税の完納証明書又は滞納が無いことを証明する書類 △ △ △ ・令和8年1月1日時点で海南市に住民票がある方は、本市で確認が可能なため不要
・上記以外の方は、令和8年1月1日時点で住民票がある市町村で完納証明書又は滞納が無いことを証明する書類を取得すること。
補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの) ○ ○ ○ ・申請者あて発行されたもの(フルネームを確認できること。)で、申請時において有効期限内のもの。
・型番、数量、経費の内訳の記載があるもの。
・原則、複数の事業者から見積をとり、比較を行うこと。
補助対象設備の配置図及び住宅の位置図 ○ ○ ○ ・平面図等に補助対象設備の配置を示すこと。
・近隣のランドマーク(公園や学校等)を含む住宅地図等に赤枠等で住宅の位置を示すこと。
補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの) ○ ○ ○ ・該当箇所が分かるようマーカー等で示すこと。
・冊子の場合は該当ページ以外に表紙や裏表紙の写しも提出すること。
補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真 ○ ○ ○ ・住宅の全景(正面(玄関位置)から撮影したもの)及び設備設置予定箇所の全景を写したもの。
・Web上の地図サービスにおける風景画像は不可。
・鮮明な写真であること。
・参考様式等の任意様式により提出すること。
設備設置同意書
(別記第4号様式)
△ △ △ ・補助対象設備を設置する建物又は土地の所有者でない場合又は共有者がいる場合のみ提出すること。
誓約書兼同意書
(別記第5号様式)
○ ○ ○  
相手先登録申請書 △ △ △ ・申請者名義の口座であること。
・市に口座登録がない場合のみ提出すること。
交付申請チェックシート ○ ○ ○ ・市指定の様式により提出すること。

○:全員提出      △:該当する者のみ提出      -:提出不要

実績報告

〈提出期限・場所〉

下記1.2.のいずれか早い日(土日祝を除く)

市役所4階 環境課(郵送不可) 午前8時30分から午後5時15分まで


1.    補助事業の完了の日から60日を経過する日

2.    令和8年12月25日(金曜日)

※期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。

 

〈提出書類〉

提出書類
  太陽光発電設備(自家消費型) 蓄電池

コージェネレーションシステム

(エネファーム)

備考
実績報告書
(規則別記第2号様式)
○ ○ ○  
事業実績報告書
(別記第10号様式)
○ ○ ○  
収支決算書
(別記第11号様式)
○ ○ ○  
補助対象設備の設置に係る契約書の写し ○ ○ ○ ・交付決定日以降に契約締結を行っているもので、収入印紙が貼付され、消印があるもの。
・申請者と契約者が同一であること。
・申請者(お客様)控えであること。
・注文書による場合は、注文請書とセットになっていること。
補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの) ○ ○ ○ ・申請者あて発行されたもの(フルネームを確認できること。)で、収入印紙が貼付され、消印があるもの。
・領収日、金額、支払い内容、並びに発行者の氏名、住所及び押印を確認できること。
【ローン、クレジットの場合】
・契約書等の写し
・ローン(クレジット)会社から販売施工事業者へ入金されたことが分かる書類
※設備の所有権が申請者に移転していることが必要です。
補助対象設備の保証書の写し ○ ○ ○ ・製造事業者が発行したもの。
・申請者の氏名及び住所、製造事業者名、型番、保証開始日及び保証期間を確認できること。
補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真 ○ ○ ○ ・施工前は、住宅の全景(正面(玄関位置)から撮影したもの)及び設備設置予定箇所の全景を写したもの。
・施工後は、住宅の全景(正面(玄関位置)から撮影したもの)及び設備設置箇所の全景を写したもの。
・Web上の地図サービスにおける風景画像は不可。
・鮮明な写真であること。
・参考様式等の任意様式により提出すること。
電力系統への連系内容が確認できる書類の写し ○ ― ― ・非FITであること、系統連系開始日が分かるもの。
・申請者と発電者(電力需給契約者)が同一であること。
・発電場所と設置場所が一致していること。
太陽光発電設備と直接連携していることを確認できる書類 ― ○ ― ・構造図・配線図・結線図等の写し。
補助対象設備を設置する建物(又は土地)の登記事項証明書 △ △ △ ・原本(発行日から3か月以内のもの)。
・登記情報提供サービスは不可。
・登記事項証明書の種類が「居宅」であること。
・設備を建物に設置する場合は建物のもの、建物以外の土地に設置する場合は土地のものを提出すること。
・新築等の場合で、申請時に提出していない場合のみ提出すること。
住民票の写し △ △ △ ・原本(発行日から3か月以内のもの)で、マイナンバーの記載がないもの。
・新築等の場合で、申請時に提出していない場合のみ提出すること。
実績報告チェックシート ○ ○ ○ ・市指定の様式により提出すること。

○:全員提出      △:該当する者のみ提出      -:提出不要

提出書類等

交付申請

補助対象設備を設置する建物(又は土地)の登記事項証明書

住民票の写し

市町村税の完納証明書又は滞納が無いことを証明する書類

補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)

補助対象設備の配置図及び住宅の位置図

補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)

補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真

変更・廃止等の申請書

実績報告

補助対象設備の設置に係る契約書の写し

補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)

補助対象設備の保証書の写し

補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真

電力系統への連携内容が確認できる書類の写し

太陽光発電設備と直接連携していることを確認できる書類

補助対象設備を設置する建物(又は土地)の登記事項証明書

住民票の写し

その他

市要綱及び申請の手引き

国及び県要綱

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8457
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp