美しいまちづくり条例
この条例は、市民、事業者、土地所有者等と市が一体となって環境の美化に関する活動を行うことにより美化意識の向上を図るとともに、市民の快適な生活環境を確保し、清潔な美しいまちづくりに資することを目的としています。
所有する土地・建物の管理(雑草や枯れ草などの適切な管理)
土地及び建物の所有者等は、管理する土地および建物に繁茂する雑草、枯れ草または投棄された空き缶等を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、適切な管理をしなければなりません。
隣の土地から越境してきた竹木の枝等の切取りルールが改正されました
空き缶等ごみの投げ捨て禁止
「市民等」は、自ら生じさせた「空き缶等」を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
また、容器入り飲料等を販売する小売業者は、消費者に対しその容器の投げ捨て防止について啓発を行うとともに、販売する場所に回収容器を設けるなど、空き缶等を散乱させないようその周辺の環境美化に努めなければなりません。
・「市民等」とは、市民、市内滞在者及び市内通過者をいいます。
・「空き缶等」とは、空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他飲食物の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずその他の散乱性の高い廃棄物をいいます。
「飼い犬等」のふん害防止
飼い主は、「飼い犬等」の「ふん害」を防止し、市民の良好な生活環境が損なわれないように努めなければなりません。
ふん害を防止するため、ふんを処理するための用具を携帯するなどし、飼い犬等が公共の場所等において、ふんをしたときは回収しなければなりません。
・「飼い主」とは、飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含みます。)
・「飼い犬等」とは、飼養管理されている犬または猫をいいます。
「和歌山県ごみの散乱防止に関する条例」の制定
和歌山県では、県土全体の広域的な環境の保全、また将来にわたり県民にとって健康で文化的な生活を構築していくため、「和歌山県ごみの散乱防止に関する条例」を制定し、令和2年4月1日より施行しています。
条例の主なポイント
○県、事業者及び県民のごみの散乱防止に関する責務を定めます。(第1条、3条、4条、5条)
○県はごみの散乱の防止について、県民の理解を深めるため、必要な教育及び啓発を実施します。(第3条)
○何人も、みだりにごみを捨ててはいけません。(第6条)
○ごみをみだりに捨てると回収を命じられます。(第9条)
命令に従わない場合は5万円以下の過料に処されます。(第10条)
○屋外でごみがみだりに捨てられないよう監視するために環境監視員を配置します。(第11条)
▶県一丸となって和歌山の豊かな環境を“もっともっときれい”にしていき、安全で安心して暮らせる県土を未来に継承していきましょう!
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更新日:2023年04月03日