土地の適正な管理について
雑草等の苦情が多く寄せられています
隣の空き地の草や樹木が繁茂しているといった苦情が多く寄せられています。
樹木等も財産であるため、原則として、所有者以外の人が剪定や伐採等はできませんので、市であっても強制的に剪定や伐採はできません。
土地が適正に管理されていないと、伸びた草や枝が隣の土地に越境したり、害虫の発生や交通の妨げなど近隣住民への迷惑になるほか、不法投棄や放火などのリスクも高まります。
・雑草及び樹木の隣地への越境
・道路への越境による交通への悪影響
・害虫の発生や害獣の住みつき
・ごみの不法投棄
・放火の危険性
土地の所有者の責務
令和2年3月に土地基本法が改正され、土地の適正な管理を確保する観点から「土地所有者の責務」が規定されました。【土地基本法第3条及び第6条】
(土地の管理に関する事項)
・土地が所在する地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じた管理の実施
・周辺地域の良好な環境の形成及び悪影響を防止する観点からの管理の実施
・適正かつ合理的な利用及び管理計画に従った管理の実施
相談について
所有者が対応してくれない場合など、お困りの場合は、弁護士などにご相談ください。(市の「法律(弁護士)相談(予約制)」をご利用いただけます。)
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更新日:2024年05月10日