騒音・振動・悪臭に関する苦情・相談について
騒音・振動について
騒音・振動は感覚公害と言われ、基準が定められています。
市では、工場・事業場(特定工場等)の公害相談に対応しています。
個人の住宅からの騒音・振動については、当事者間の話し合いで解決していただく必要があります。
【指導対象】
1.工場・事業場(特定工場等)
2.建設現場
注意:ご家庭の生活に伴う騒音、振動は規制の対象外です。
悪臭について
一般的に「悪臭」とは「不快なにおい」のことをいいます。
しかし「不快なにおい」とはいえ、人それぞれ好みが違ったり、同じ人であってもその時々によって感じ方が違うため、一様に定義するのは困難です。
そこで悪臭公害を防止し生活環境を保全するために、主に工場及び事業場を対象にした「悪臭防止法」が定められています。事前の届出制ではなく原則として苦情が発生した場合、法の規制対象となります。
【規制対象】
工場及び事業場
注意:ご家庭は規制の対象外です。
相談窓口
困ったときは、公害紛糾制度や法テラス等にご相談いただくことができます。
ただし、個人の住宅からの騒音・振動・悪臭については、当事者間の話し合いで解決していただく必要があります。
市では民事上のトラブルに介入することはできませんので、無料法律相談等で専門家にご相談ください。
公害紛糾処理制度に関する相談窓口(総務省)
公調委 公害相談ダイヤル
電話:03-3581-9959
(月から金:10時から17時 ※12時から13時及び祝休日・12月29日から1月3日を除く)
メール:kouchoi@soumu.go.jp
ファックス:03-3581-9488
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更新日:2023年10月18日