騒音・振動・悪臭に関する苦情・相談について

更新日:2023年10月18日

騒音・振動について

   騒音・振動は感覚公害と言われ、基準が定められています。
   市では、工場・事業場(特定工場等)の公害相談に対応しています。
   個人の住宅からの騒音・振動については、当事者間の話し合いで解決していただく必要があります。

【指導対象】
   1.工場・事業場(特定工場等)
   2.建設現場

   注意:ご家庭の生活に伴う騒音、振動は規制の対象外です。

悪臭について

   一般的に「悪臭」とは「不快なにおい」のことをいいます。
   しかし「不快なにおい」とはいえ、人それぞれ好みが違ったり、同じ人であってもその時々によって感じ方が違うため、一様に定義するのは困難です。
   そこで悪臭公害を防止し生活環境を保全するために、主に工場及び事業場を対象にした「悪臭防止法」が定められています。事前の届出制ではなく原則として苦情が発生した場合、法の規制対象となります。

【規制対象】
   工場及び事業場

   注意:ご家庭は規制の対象外です。

相談窓口

   困ったときは、公害紛糾制度や法テラス等にご相談いただくことができます。
   ただし、個人の住宅からの騒音・振動・悪臭については、当事者間の話し合いで解決していただく必要があります。
   市では民事上のトラブルに介入することはできませんので、無料法律相談等で専門家にご相談ください。

 

公害紛糾処理制度に関する相談窓口(総務省)
公調委 公害相談ダイヤル
電話:03-3581-9959
(月から金:10時から17時 ※12時から13時及び祝休日・12月29日から1月3日を除く)
メール:kouchoi@soumu.go.jp
ファックス:03-3581-9488

 

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp