PRTR制度について

更新日:2023年10月19日

PRTR制度とは

   PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register)は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき、人の健康や生態系に有害な恐れがある化学物質(Pollutant)について、環境中へ排出される化学物質の量(Release)及び廃棄物に含まれて事業所外にの移動(Transfer)する化学物質の量を、事業者が自ら把握して国に報告(Register)するとともに、国は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度です。

対象となる化学物質

   対象となる化学物質は、下記から和歌山県のHP「PRTR制度」へアクセスし、「PRTR対象物質」でご確認ください。

PTRTの届出等について

  有害な影響を及ぼす恐れのある化学物質を取り扱ったり、排出する事業者のうち一定の要件を満たす事業者は、毎年度の環境排出量や移動量について、毎年4月1日から6月30日までの間に和歌山県に届け出る必要があります。

化学物質の環境への排出削減の取組について

   化学物質の環境への排出の多くは、産業活動に伴うものです。
   事業者の皆さまは、化学物資の環境への排出量を把握するとともに、排出抑制に取り組むなど、環境への影響の軽減に努めてください。
   ご家庭においても、自動車等から排出されていますので、化学物質の使用や排出を減らす取り組みにご協力をお願いします。

【事業者による取組例】
・有害な化学物質を含まない(少ない)ものを使用する。
・化学物質の排出を抑えるよう、保管時や使用時の管理をする。
・化学物質の回収等装置を設置し、排出を抑制する。

【家庭における取組例】
・リサイクル可能な製品など、環境への負荷が少ない製品を選ぶ。
・無駄を省いて必要な分だけ使用するなど、化学物質の使用や排出を減らすことを心掛ける。
・使用上の注意を守り、廃棄時にはルールを守るなど適正に処理し、環境への排出を減らす。

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp