一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯)の製造・輸出入は2027年(令和9年)までに廃止されます

更新日:2024年02月29日

一般照明用の蛍光ランプに関する規制

    環境省より、2023年10月30日から11月3日にかけてスイス・ジュネーブにおいて開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」において、水銀添加製品である一般照明用の蛍光ランプ(住宅、事務所、工場、店舗、作業現場、街路灯等で一般的に使用されている蛍光ランプ)を、その種類に応じて、2025年末(令和7年末)から2027年末(令和9年末)までに製造及び輸出入を段階的に廃止することが決定されたとの情報がありました。
 
   廃止対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が廃止されますが、廃止期限後においても在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能とのことです。

   一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等について、計画的なLED化を進めるほか、引き続き当該蛍光ランプの使用が必要な場合には、在庫切れとなる前に必要数を調達するなどの対応が必要です。

   詳細は、下記の環境省のページをご確認ください。

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