ゴルフ場で使用される農薬について
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針(環境省)
ゴルフ場で使用される農薬については、令和2年3月27日付け環水大土発第2003271号で環境省水・大気環境局長から都道府県知事に対し「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」を通知しています。
この指導指針は、都道府県がゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁及び水域の生活環境動植物の被害を未然に防止するための指導の実行を期すため、ゴルフ場から排出される水に含まれる農薬の実態を的確に把握し、水質保全及び生態系保全の面からゴルフ場を適切に指導する際の参考として定めたものです。(「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針の運用に当たっての留意事項等について(抜粋)令和2年3月27日環水大土発第2003272号都道府県環境担当部長宛、環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室長通知)
水質調査の実施に当たっては、適切な採水、分析の実施が重要であることから、同通知には、採水、分析に当たっての留意点も示されています。
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針について(環境省)
環境汚染、水質汚濁対策について
和歌山県では、ゴルフ場においては、和歌山県ゴルフ場農薬安全指導要綱に基づき、農薬の安全かつ適正な使用及び管理を指導しています。(和歌山県環境白書より抜粋)
和歌山県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱
和歌山県は、「和歌山県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱」で、ゴルフ場において、農薬の流出、飛散等により周辺住民、水産動植物、水道水源等に被害が発生したとき、または、発生の恐れが生じたときは、事業者(ゴルフ場の経営し、または管理運営している者)が、被害の防止、原因の調査その他必要な措置を講じるとともに、その旨を県知事に報告することを定めています。
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更新日:2024年09月30日