大気汚染の常時監視について

更新日:2024年10月11日

大気汚染の常時監視

   県内の大気環境については、大気汚染防止法第22号第1項に基づき、和歌山県がテレメータシステムにより24時間365日監視しています。

ばい煙について

   大気汚染防止法第26条は、ばい煙排出者からの都道府県知事への報告とばい煙排出設備への都道府県知事による立入検査について規定しています。

【検査対象事項】
・ばい煙排出者に関連報告を求め、ボイラ、加熱炉などばい煙発生施設、集塵装置、排ガス脱硫装置などばい煙処理施設とこれらの関連施設、ばい煙発生施設で使用する燃料、原料及びそれらの関係帳簿類の検査
・一般粉じん発生施設を設置している者に対し、一般粉じん発生施設の構造、使用方法、管理方法につき報告を求め、一般粉じん発生施設とその関連施設と関係帳簿類の検査
・特定粉じん発生者に対し、特定粉じん発生施設の使用の方法、処理方法、飛散防止方法などにつき報告を求め、特定粉じん発生及び関連施設、特定粉じん発生施設で使用する原料及び関連帳簿類の検査
・特定施設設置者に対し、特定施設の事故の状況及び事故時の措置につき報告を求め、特定施設及び関連施設と関連帳簿の検査

大気汚染状況について

   海南市の大気汚染状況につきましては、環境省のホームページ、「そらまめくん」で確認することができます。
   下記のURLからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp