公共用水域水質調査について
公共用水域の水質の汚濁状況の常時監視
水質汚濁防止法第15条では、都道府県知事は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならないと規定しています。
常時監視の実施に当たっては、同法第16条に基づき、都道府県知事は水質測定計画を作成することとなっています。
環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について(環境省)
公共用水域測定計画策定に係る 水質測定の効率化・重点化の手引き(環境省水・大気環境局)
公共用水域測定結果
和歌山県が実施した水質のモニタリング調査の結果を公表しています。
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更新日:2024年10月15日