公共用水域水質調査について

更新日:2024年10月15日

公共用水域の水質の汚濁状況の常時監視

   水質汚濁防止法第15条では、都道府県知事は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならないと規定しています。
   常時監視の実施に当たっては、同法第16条に基づき、都道府県知事は水質測定計画を作成することとなっています。

公共用水域測定結果

   和歌山県が実施した水質のモニタリング調査の結果を公表しています。

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