ダイオキシン類調査について
ダイオキシン類による汚染状況の常時監視
ダイオキシン類対策特別措置法第26条では、都道府県知事は、区域の大気、水質(水底の底質を含む。)及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を常時監視しなければならないと規定しています。
和歌山県は、県内(和歌山市を除く。)の大気、公共用水域水質、底質、地下水及び土壌におけるダイオキシン類による汚染の状況を把握するため、毎年度、常時監視を実施しています。
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ダイオキシン類対策特別措置法第26条では、都道府県知事は、区域の大気、水質(水底の底質を含む。)及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を常時監視しなければならないと規定しています。
和歌山県は、県内(和歌山市を除く。)の大気、公共用水域水質、底質、地下水及び土壌におけるダイオキシン類による汚染の状況を把握するため、毎年度、常時監視を実施しています。
更新日:2024年10月15日