解体工事の近隣住民への事前説明について
解体工事の近隣住民への事前説明について
解体工事を実施する場合は、近隣住民の皆さまに事前に工事説明を行い、理解を得ることで、トラブルが回避でき、円滑な工事の進行につながります。
・着工前のできるだけ早い時期に工事の説明をし、近隣住民の理解を得ましょう。
・工事のお知らせ看板を見えやすい場所に掲示しましょう。
・近隣住民からの苦情や要望があれば丁寧に対応しましょう。
建設リサイクル法の届出
特定建設資材を用いた建築物やその他の工作物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事や土木工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が適用される対象建設工事となり、発注者及び自主施工者は、工事着手の7日前までに和歌山県知事に届出を行うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。
詳細は、下記の「建設リサイクル法(和歌山県)」を参照ください。
【お問い合わせ先】
・建築物に関すること
和歌山県 県土整備部 建築住宅課(和歌山市小松原通一丁目1番地)
電話:073-441-3184
メール:e0808002@pref.wakayama.lg.jp
・建築物以外に関すること
和歌山県 海草振興局 建設部 総務調整課(和歌山市森小手穂227)
電話:073-488-1366
メール:e1301611@pref.wakayama.lg.jp
建築物等の解体・改修時のアスベスト飛散防止規制
大気汚染防止法では、建築物・工作物を解体・改修する作業を伴う建設工事において、石綿飛散防止のため、石綿使用の有無に係る事前調査や、作業開始前の届出、作業基準の遵守等を規定しています。
【お問い合わせ先】
海南保健所衛生環境課(海南市大野中939)
電話:073-483-8825
解体工事に対するお問い合わせ先
解体工事業者は、その営業所及び解体工事現場ごとに、商号、名称または氏名、登録番号等の事項を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
解体工事の粉塵や騒音等の苦情については、現場に掲示されている標識に記載されている事業者にお問い合わせください。
事業者が対応しない場合は、建設リサイクル法の届出先にご相談ください。
【お問い合わせ先】
・建築物に関すること
和歌山県 県土整備部 建築住宅課(和歌山市小松原通一丁目1番地)
電話:073-441-3184
・建築物以外に関すること
和歌山県 海草振興局 建設部 総務調整課(和歌山市森小手穂227)
電話:073-488-1366
- この記事に関するお問い合わせ先


更新日:2026年02月19日