騒音・振動を伴う作業を実施するときは?

更新日:2025年04月01日

騒音・振動を伴う特定建設作業の届出について

  海南市内において、騒音規制法、振動規制法で定められた建設作業(特定建設作業)を実施する者は、騒音規制法、振動規制法および和歌山県公害防止条例の規定に基づき、届出をしなければなりません。
  現在定められている特定建設作業は次のとおりです。

特定建設作業ごとに必要な届出の一覧
特定建設作業の種類 届出の必要な関係法令
くい打機(もんけんを除く)  を使用する作業 騒音規制法、振動規制法
くい打機(もんけんを除く) アースオーガーと併用する作業 振動規制法
くい打機(もんけんを除く) 圧入式くい打機を使用する作業 騒音規制法
くい抜機を使用する作業 騒音規制法、振動規制法
くい抜機(油圧式のもの)を使用する作業 騒音規制法
くい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業 騒音規制法、振動規制法
びょう打機を使用する作業 騒音規制法
さく岩機を使用する作業(手持式のもの)
注意:作業地点が連続的に移動する作業は、1日の2地点間の移動距離が50メートルを超えないもの
騒音規制法
さく岩機を使用する作業(他(ブレーカを使用する作業))
注意:作業地点が連続的に移動する作業は、1日の2地点間の移動距離が50メートルを超えないもの
騒音規制法、振動規制法
空気圧縮機を使用する作業(電動機以外の原動機を用いるものであって、さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
定格出力15キロワット以上のもの
騒音規制法
コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上のもの)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業は除く) 騒音規制法
アスファルトプラントを設けて行う作業
混練重量200キログラム以上のもの
騒音規制法
 バックホウを使用する作業
(出力が80キロワット以上のもので、環境大臣が指定する低騒音型低振動型建設機械を除く)
騒音規制法
トラクターショベルを使用する作業
(出力が70キロワット以上のもので、環境大臣が指定する低騒音型建設機械を除く)
騒音規制法
ブルドーザーを使用する作業
(出力が40キロワット以上のもので、環境大臣が指定する低騒音型建設機械を除く)
騒音規制法
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 振動規制法
舗装版破砕機を使用する作業
注意:作業地点が連続的に移動する作業は、1日の2地点間の移動距離が50メートルを超えないもの
振動規制法

届出に必要なもの

・特定建設作業実施届出書(2部)

・作業工程表

・作業実施場所の見取り図

・使用する機械の名称・型式・仕様がわかるもの(カタログ等)

届出について

  • 特定建設作業を開始する7日前までに届出を行ってください。
  • 提出部数は2部。
  • 様式については、届出区分に応じて、下記からダウンロードしてください。 

様式

海南市における規制地域、規制基準等

本市における、騒音及び振動の規制は、それぞれ以下のとおりです。

特定建設作業実施者のみなさまへ

   施工業者の方は、建設工事にかかるトラブルを未然に防ぐために、次のことに十分留意してください。

・工事着工前に現場周辺を十分に調査し、周辺環境に適した工法を選択してください。

・周辺住民等に対し、事前に工事の計画内容を十分説明するとともに、苦情が発生した場合には、誠意をもって解決に努めてください。また、現場には、責任者の氏名、連絡先等を表示し、苦情には迅速に対応してください。

・特定建設作業に伴って発生する騒音・振動については規制基準を遵守し、できる限り低騒音・低振動の機械を使用してください。
(国土交通省:低騒音型・低振動型建設機械指定状況)
https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html

石綿含有建材を除去等する作業について

   建築物の解体、補修作業などを行う場合は、石綿の有無について必ず事前に調査するようにしてください。

   また、施工者はアスベストの有無に関わらず、事前調査結果を書面で発注者へ説明し、敷地内の公衆の見やすい場所に掲示してください。


(和歌山県ホームページ)
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032100/asbest/asbest/d00206797.html

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp