騒音・振動を伴う作業を実施するときは?
騒音・振動を伴う特定建設作業の届出について
海南市内において、騒音規制法、振動規制法で定められた建設作業(特定建設作業)を実施する者は、騒音規制法、振動規制法および和歌山県公害防止条例の規定に基づき、届出をしなければなりません。
現在定められている特定建設作業は次のとおりです。
特定建設作業の種類 | 届出の必要な関係法令 |
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くい打機(もんけんを除く) を使用する作業 | 騒音規制法、振動規制法 |
くい打機(もんけんを除く) アースオーガーと併用する作業 | 振動規制法 |
くい打機(もんけんを除く) 圧入式くい打機を使用する作業 | 騒音規制法 |
くい抜機を使用する作業 | 騒音規制法、振動規制法 |
くい抜機(油圧式のもの)を使用する作業 | 騒音規制法 |
くい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業 | 騒音規制法、振動規制法 |
びょう打機を使用する作業 | 騒音規制法 |
さく岩機を使用する作業(手持式のもの) 注意:作業地点が連続的に移動する作業は、1日の2地点間の移動距離が50メートルを超えないもの |
騒音規制法 |
さく岩機を使用する作業(他(ブレーカを使用する作業)) 注意:作業地点が連続的に移動する作業は、1日の2地点間の移動距離が50メートルを超えないもの |
騒音規制法、振動規制法 |
空気圧縮機を使用する作業(電動機以外の原動機を用いるものであって、さく岩機の動力として使用する作業を除く。) 定格出力15キロワット以上のもの |
騒音規制法 |
コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上のもの)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業は除く) | 騒音規制法 |
アスファルトプラントを設けて行う作業 混練重量200キログラム以上のもの |
騒音規制法 |
バックホウを使用する作業 (出力が80キロワット以上のもので、環境大臣が指定する低騒音型低振動型建設機械を除く) |
騒音規制法 |
トラクターショベルを使用する作業 (出力が70キロワット以上のもので、環境大臣が指定する低騒音型建設機械を除く) |
騒音規制法 |
ブルドーザーを使用する作業 (出力が40キロワット以上のもので、環境大臣が指定する低騒音型建設機械を除く) |
騒音規制法 |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | 振動規制法 |
舗装版破砕機を使用する作業 注意:作業地点が連続的に移動する作業は、1日の2地点間の移動距離が50メートルを超えないもの |
振動規制法 |
注意
- 作業を行う場合は、近隣住民への影響を考慮し、作業内容、工程等について十分な説明をするとともに、工事に伴う苦情が発生しないように努めてください。
- 低騒音型・低振動型建設機械の指定状況については、国土交通省ホームページの騒音・振動対策の分部を参照
届出について
- 特定建設作業を開始する7日前までに届出を行なってください。
- 提出部数は2部。
- 様式については、届出区分に応じて、下記からダウンロードしてください。
ダウンロード
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更新日:2021年03月01日