マイクロチップを装着した犬・猫の飼い主の皆さまへ

更新日:2023年06月19日

   令和4年6月1日から「改正動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫にマイクロチップの装着と登録が義務になりました。

   そのため、マイクロチップを装着した犬や猫を購入した場合、飼い主はマイクロチップに住所や氏名、電話番号などを登録(変更)する必要があります。
   マイクロチップを装着した犬や猫を譲り受けた場合にも、飼い主の情報を登録(変更)する必要があります。(引っ越し等により飼い主情報に変更があった場合にも変更登録が必要となります。)

   飼っている犬や猫に、新たに獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合は、飼い主の情報を登録する必要があります。

   マイクロチップへの登録は、環境大臣が指定した登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へオンラインまたは郵送で申請します。(登録手数料:オンライン300円、郵送1,000円)
   ※市役所ではマイクロチップに関する手続きはできません。

特例制度について

   海南市は、マイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度に参加していません。
   そのため、マイクロチップの登録手続きとは別に、犬の登録や所有者変更などの手続きを行い、犬の鑑札を装着する必要があります。

令和6年4月1日より狂犬病予防法の特例制度に参加します

   令和6年4月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加します。(3月31日まで周知期間とします。)
   特例制度参加後には、マイクロチップ情報の登録申請や届出が、狂犬病予防法に基づく登録申請や届出とみなされ、犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされるので、市の窓口での手続きや犬の鑑札が不要となります。(マイクロチップを装着していない犬は従来通り手続きが必要です。)

※マイクロチップが鑑札とみなされた場合でも、年1回の狂犬病予防接種予防接種済票の装着必要です。

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp