マイクロチップを装着した犬・猫の飼い主の皆さまへ

更新日:2024年04月01日

   令和4年6月1日から「改正動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫にマイクロチップの装着と登録が義務になりました。

   そのため、マイクロチップを装着した犬や猫を購入した場合、飼い主はマイクロチップに住所や氏名、電話番号などを登録(変更)する必要があります
   マイクロチップを装着した犬や猫を譲り受けた場合にも、飼い主の情報を登録(変更)する必要があります。(引っ越し等により飼い主情報に変更があった場合にも変更登録が必要となります。)

   飼っている犬や猫に、新たに獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合にも、飼い主の情報を登録する必要があります。

スマートフォン等による手続き

   パソコンやスマートフォンが使える場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省)」よりマイクロチップ登録をしてください。

※市役所ではマイクロチップに関する手続きはできません。

スマートフォン等が使用できない場合

   パソコンやスマートフォンが使用できない、またはクレジットカード決済等が利用できない場合は、登録等の手続きを郵送で行うことができます。
   オンラインによる申請が困難な場合は、以下のお問い合わせ窓口までご相談ください。

【マイクロチップ情報登録お問い合わせ窓口】
   犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会
   電話:03-6384-5320
   Mail:info@mc.env.go.jp
   住所:郵便番号107-0062
                東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp