マイクロチップを装着した犬・猫の飼い主の皆さまへ

更新日:2024年04月01日

   令和4年6月1日から「改正動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫にマイクロチップの装着と登録が義務になりました。

   そのため、マイクロチップを装着した犬や猫を購入した場合、飼い主はマイクロチップに住所や氏名、電話番号などを登録(変更)する必要があります。
   マイクロチップを装着した犬や猫を譲り受けた場合にも、飼い主の情報を登録(変更)する必要があります。(引っ越し等により飼い主情報に変更があった場合にも変更登録が必要となります。)

   飼っている犬や猫に、新たに獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合は、飼い主の情報を登録する必要があります。

   マイクロチップへの登録は、環境大臣が指定した登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へオンラインまたは郵送で申請します。
   ※市役所ではマイクロチップに関する手続きはできません。

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
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