犬・猫等の小動物の死がいを見つけた場合

更新日:2024年09月26日

道路上(公道)で小動物の死がいを見つけた場合

   小動物の死がいのある場所の管理者が処分しますので、二次災害を防ぐため、死がいを道路脇に寄せていただいたうえで、各道路管理者へ連絡してください。
   動物をひいてしまった場合は、物損事故として警察への報告が義務付けられています。(保険の利用にも事故証明が必要となります。)

【平日の日中】
○国道42号の場合
   海南国道維持出張所 073-482-2712

 ○上記以外の国道及び県道の場合
   和歌山県海南工事事務所 073-483-4824

 ○市道の場合
   海南市クリーンセンター 073-483-8448

【平日の夜間及び休日】
   道路緊急ダイヤル:#9910(24時間受付無料)

ご自宅の敷地内などの私有地や私道で小動物の死がいを見つけた場合

   和歌山県は、所有者が判明しない動物の死体は一般廃棄物であり、原則土地の管理者が速やかに収容することとしてます。(和歌山県環境生活部生活衛生課)
   住宅や店舗、空き地等で小動物の死がいがあった場合は、原則としてその敷地の管理者に処理責任があります。

    収容した小動物の死がいは、新聞紙等で中が見えないようにし、指定袋に入れて燃やせるごみの収集日に出していただくか、クリーンセンターにお持ち込みください。

この記事に関するお問い合わせ先
海南市クリーンセンター
郵便番号:642-0015
海南市且来1387番地1
電話:073-483-8448
メール送信:cleanc@city.kainan.lg.jp