日常生活用具給付

更新日:2025年07月01日

日常生活用具給付

対象者

この給付対象者は、次のすべての要件を満たす方です。

  1. おおむね65歳以上のひとり暮らしの要援護の方
  2. 生活保護受給又はこれに準じる低所得の方

サービス内容

電磁調理器等の給付や電話の貸与を行います。

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この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 高齢者班
電話:073-483-8601
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp