児童手当

更新日:2024年09月13日

令和6年10月分から児童手当の制度が改正されます

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分から、制度の内容が下記のとおり変更となります。

制度改正の概要について

  1. 支給対象児童の高校生年代までの延長
  2. 第3子以降の支給額の増額
  3. 所得制限の撤廃
  4. 児童のカウント対象の変更
  5. 支給回数の変更(年3回から年6回)

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制度の改正にかかるお手続きについて

今回の改正にあたり、お手続きが必要な方と、不要な方がいます。

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)のお子さまがいる世帯に、お手続きについての案内文書を令和6年9月6日に発送しました。
各ご家庭にて、お手続きが必要かどうか、下記のフローチャートをご確認いただき、お手続きが必要な方は必要書類をご提出ください。

養育されているお子さまが海南市に住民票上の住所がない場合は、案内文書を送付しておりませんので、お手続きが必要な場合は必要書類をダウンロードのうえご提出ください。

 

【お手続きが必要な方の例】

  • 所得制限の超過により、現在、児童手当や特例給付を受給していない方
  • 中学生以下のお子さまを養育しておらず、高校生年代のお子さまを養育している方
  • 現在、児童手当や特例給付を受給中で、令和7年3月31日時点で19歳から22歳
    までのお子さまを養育しており、かつ、3人以上のお子さまを養育している方
  • 現在、児童手当や特例給付を受給中で、新規申請時に認定されていない高校生年代以下のお子さまがいる方
     

【お手続きが不要な方の例】

  • 現在児童手当を受給中であり、高校生年代までのお子さまを認定されている方は、
    職権で処理を行いますので、お手続きは不要です。
  • 申請者(父母等のうち所得が高い方)が公務員の方は、
    勤務先から児童手当が受給されますので、勤務先へご確認ください。
  • 申請者が海南市外のお住まい(住民票が記載されている)の方(公務員を除く)は、
    お住まい(住民票が記載されている)の市町村へご確認ください。


お子さまが児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設や里親を通じて児童手当が支給されるため、父母等は児童手当を受けることができません。
 

申請書類等

お手続きが必要があるかどうか、下記のフローチャートにてご確認ください。
手続き要否確認フローチャート(PDFファイル:308.5KB)


お手続きが必要な方は、下記の1から3のうち、該当する書類を提出してください。
1 認定請求書(PDFファイル:340.5KB)
2 額改定認定請求書(PDFファイル:183.8KB)
3 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:118.5KB)


1 認定請求書を提出される場合は、下記の書類も提出してください。
保険証・振込口座貼付用紙(PDFファイル:145.3KB)


記入例
1 認定請求書(記入例)(PDFファイル:608.9KB)
2 額改定認定請求書(記入例)(PDFファイル:267.9KB)
3 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:228.5KB)
 

書類の提出期限
令和6年9月30日(月曜日)必着
 
  • 令和6年10月以降も申請の受付は行いますが、上記期限を過ぎた場合、令和6年12月の支給(制度改正後の最初のお振込)には間に合わない可能性がありますので、ご了承ください。
  • 児童手当は原則、申請のあった翌月から支給対象となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しては、令和7年3月31日までに申請が行われれば、制度が施行される令和6年10月分まで遡り手当を受けることができます。
  • 令和7年4月1日以降に提出された場合は、申請した月の翌月分からの支給となり、令和6年10月分まで遡り手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。
     

目的

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象者

中学校修了前(満15歳以後の最初の3月31日までの間)の児童を養育している方に支給されます。(所得制限あり)

支給額(対象児童1人あたりの月額)

支給額 ※令和4年6月分~

区分

所得制限限度額未満

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

(特例給付)

所得上限限度額以上

3歳未満(一律)

15,000円

児童一人につき

5,000円

支給されません

3歳以上小学校修了前

(第1子、第2子)

10,000円

3歳以上小学校修了前

(第3子)注釈

15,000円

中学生(一律)

10,000円

注釈:第3子の数え方は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

所得制限があります

  • 令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「所得上限限度額」以上となる場合、児童手当・特例給付は支給されなくなりました。
  • 児童手当・特例給付が支給されなくなった後に所得が「所得上限限度額」を下回った場合、市民税・県民税の決定(変更)通知書などにより、その事実を知った日の翌日から15日以内に改めて認定請求書等の提出が必要になります。遅れると受給できない月が発生する場合があります。
  • 所得制限は、養育者のうち所得の高い方が対象で、世帯の合計ではありません。
  • 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。

所得制限限度額・所得上限限度額について

(1~5月分は前々年、6~12月分は前年中の所得・扶養親族等の数などで判定します。)

支給月額 児童1人あたり
10,000円~
  15,000円
児童1人あたり
5,000円
(特例給付)
支給されません

扶養親族等の数
(カッコ内は例)

  所得制限限度額
(万円)
特例給付相当額
(万円)
所得上限限度額
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
所得額 622未満 622~858 858以上
収入額
(目安)
833.3未満 833.3~1,071 1,071以上
1人
(児童1人の場合等)
所得額 660未満 660~896 896以上
収入額
(目安)
875.6未満 875.6~1,124 1,124以上
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
所得額 698未満 698~934 934以上
収入額
(目安)
917.8未満 917.8~1,162 1,162以上
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
所得額 736未満 736~972 972以上
収入額
(目安)
960未満 960~1,200 1,200以上
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
所得額 774未満 774~1,010 1,010以上
収入額
(目安)
1,002未満 1,002~1,238 1,238以上
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
所得額 812未満 812~1,048 1,048以上
収入額
(目安)
1,040未満 1,040~1,276 1,276以上

 

  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  • 児童手当等が支給されなくなった後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、市民税・県民税の決定(変更)通知書などにより、その事実を知った日の翌日から15日以内に改めて認定請求書等の提出が必要となります。遅れると受給できない月が発生する場合があります。
    ※同一年度内に所得更生等を行い、「所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要です。
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童は除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していた人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

支給時期

毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。

例:6月の支給日には、2月分から5月分の手当を支給します。

新規認定請求の手続き

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口に「認定請求書」の提出が必要です。児童手当は、基本的に申請された翌月分からの支給となりますので、お早めに申請手続きをお願いします。出生日の翌日から、または転出予定日の翌日から15日以内に申請がない場合、支給開始月が遅れることがあります。

所得上限限度額を超えたことにより児童手当・特例給付が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、市民税・県民税の決定(変更)通知書などにより、その事実を知った日の翌日から15日以内に改めて認定請求書等の提出が必要になります。遅れると受給できない月が発生する場合があります。

手続きに必要なもの

  • 請求者名義の通帳(通帳がないの場合は、キャッシュカードなど金融機関名・支店名・口座番号・名義などが確認できるもの)
  • 請求者の健康保険証 または 年金加入証明書(国民年金にご加入の方は不要です。)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 本人確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

注意

  • 所得証明書は、マイナンバー制度に基づく情報連携により、省略可能になりました。ただし、情報連携により情報を取得できない場合は、後日、所得証明書の提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。
  • その他、状況により上記以外に必要なものがある場合があります。窓口でお問い合わせください。

こんなときは手続きが必要です

  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(市外への転出や国外への転出を含む)
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 出生等により児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金など)
  • 受給者が公務員になったとき(所属庁と子育て推進課の両方に手続きが必要です)
  • 同居父母(離婚協議中で別居)で認定になっていた方のご離婚が成立したとき、または、離婚協議をとりやめたとき

必要な届け出が遅れたために、過払いが発生した場合には、過払い分を返納していただくことになりますので、速やかにお手続きをしてください。 

申請書等ダウンロード

申請場所

子育て推進課、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所にて申請してください。
ただし、公務員の方は、勤務先にて申請してください。

公務員になった、公務員を退職したときは・・・

公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
    公務員になった場合や公務員を退職した場合は、その翌日から15日以内に所属庁と子育て推進課の両方に届出、申請を行ってください。

    ※申請が遅れると、遅れた月分の支給が受けられなくなりますので、速やかにお手続きをしてください。

現況届の提出が原則不要になりました

  令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、現況届の提出が不要になりました。

     ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要となります。

    1.配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が海南市と異なる方
    2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    3.離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居父母)
    4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
    5.その他、海南市から提出の案内があった方

    上記の理由により、現況届の提出が必要な方には、6月上旬に提出が必要な書類等をお送りいたします。

電子申請について(パソコン・スマートフォン)

以下の手続きについて、電子申請することができます。

下記のコードをスマホカメラで読み込むか、クリックすると入力画面に遷移します。

 

 

【新規の認定申請 】   第1子の出生、他市からの転入に該当する方

 

 

 

【額改定の請求 】   第2子以降の出生などにより新たに児童を養育される受給者の方や、

児童を養育しなくなった受給者の方

 

 

 

【受給事由の消滅 】   児童手当の支給を受ける理由がなくなった受給者の方

 

 

 

【住所・氏名等の変更】   受給者自身、配偶者、養育されている児童の住所・氏名等に変更があった受給者の方

 

 

 

【口座振替による支払の申出】   振込口座や口座名義人の姓に変更がある受給者の方

 

 

 

マイナポータル(ぴったりサービス)でも申請することができます

主な申請可能手続き

  • 新規の認定請求
  • 額改定の請求
  • 受給事由の消滅
  • 住所・氏名等の変更

申請に必要なもの

  • 申請者の個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 個人番号カード対応のスマートフォンまたはパソコン
  • マイナンバー読取専用のICカードリーダライタ(パソコンを利用される方のみ)

利用方法・動作環境

     ぴったりサービスの利用方法や動作環境については、下記のリンクをご参照ください。

申請時の注意点

  • 申請の到達日が申請日(届出日)となります。
  • 申請後に追加で書類をお願いする場合があります。

 

下記のコードをスマホカメラで読み込むか、クリックするとぴったりサービスに遷移します。

 

 

  新規認定請求

 

 

 

  額改定請求

 

 

 

  消滅届

 

 

 

  住所・氏名等変更届

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 児童班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8430
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp