児童手当
目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者
中学校修了前(満15歳以後の最初の3月31日までの間)の児童を養育している方に支給されます。
支給額(月額1人あたり)
区分 |
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上 |
---|---|---|
3歳未満(一律) |
15,000円 |
児童一人につき一律 5,000円 |
3歳以上小学校修了前 (第1子、第2子) |
10,000円 |
|
3歳以上小学校修了前 (第3子)注釈 |
15,000円 |
|
中学生(一律) |
10,000円 |
注釈:第3子の数え方は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 |
622.0 |
833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
4人 |
774.0 |
1002.1 |
5人 |
812.0 |
1042.1 |
注意
- 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
- 所得制限は、養育者のうち所得の高い方が対象で、世帯の合計ではありません。
支払時期
毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
例:6月の支給日には、2月分から5月分の手当を支給します。
新規認定の手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口に「認定請求書」の提出が必要です。児童手当は、基本的に申請された翌月分からの支給となりますので、お早めに申請手続きをお願いします。出生日の翌日から、または転出予定日の次の日から15日以内に申請がない場合、支給開始月が遅れることがあります。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 請求者名義の通帳(インターネット銀行の場合は、支店名・口座番号が確認できるもの)
- 請求者の健康保険証 または 年金加入証明書(国民年金に加入の方は不要です。)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 本人確認できる書類(運転免許証等)
注意
- 所得証明書は、マイナンバー制度に基づく情報連携により、省略可能になりました。ただし、情報連携により情報を取得できない場合は、後日、所得証明書の提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。
- その他、状況により上記以外に必要なものがある場合があります。窓口でお問い合わせください。
申請場所
子育て推進課、下津行政局、日方支所、野上支所、巽出張所、亀川出張所にて申請してください。
ただし、公務員の方は、勤務先にて申請してください。
申請書等ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 子育て推進課 児童係
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8430
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日