「こどもの権利条約」について

更新日:2026年03月17日

1989年に国連で採択された、世界中の子どもが持つ権利を定めた条約で、日本も1994年に批准しました。
「こどもの権利条約」には基本的な考え方として、4つの原則があります。

・差別の禁止(差別のないこと)すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

・生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

・子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

「こども大綱」について

こどもの権利条約の精神を実現するために作られた「こども基本法」に基づき、政府により「こども大綱」が策定されました。
「こども大綱」では、すべての子どもや若者が、どんな環境にいても、自分らしく幸せに(ウェルビーイング)成長できる社会を目指しています。また、施策は6つの基本方針(柱)をもとに進められます。
・こども・若者の権利を守る
子どもを一人の人間として尊重し、幸せを第一に考えます。
・みんなの声を聴く
子どもや子育て中の人の意見を、政策にしっかり反映させます。
・切れ目のない支援
赤ちゃんのときから大人になるまで、途切れることなくサポートします。
・環境を整える
貧困や虐待をなくし、誰もが安心して育てる環境をつくります。
・若い世代を支える
将来に希望を持てるよう、生活や自立を後押しします。
・関係機関の連携を重視する
こども家庭庁、地方公共団体、民間団体と連携し、施策の総合性を確保します。

「こどもの権利条約」「こども大綱」の指針を踏まえつつ、本市の最上位計画である「第4次海南市総合計画」において、「子どもがのびのびと育ち、地域の活力があるまち」を政策目標に掲げるとともに、第3期海南市子ども子育て支援事業計画の推進に取り組んでいます。

「子どもの意見表明権」とは…

「子どもの意見表明権」は、1994年に日本が批准した「こどもの権利条約」で定められている子どもが持つ大切な権利の一つです。さらに、2023年に施行された「こども基本法」では、国や自治体、そして大人たちが子どもの意見を尊重することが法律上の義務として明確に位置付けられました。
「意見を尊重する」とは、単に子どものわがままを聞き入れることではありません。
子どもの意見を聴くために、「子どもが自分に関係することについて、自由に意見を言える環境を整えること」「子どもの年齢や発達段階に応じて、その意見を大人の意見と同じように大切なものとして受け止めること」が必要です。
子どもたちは、自分の声が社会や家庭で大切に扱われる経験を通して、自分に自信を持ち、他者の意見を尊重する心も育んでいきます。子どもの意見を「まだ未熟だから」と遠ざけるのではなく、一人の人間として対等に向き合い、耳を傾けることから始めてください。