ひとり親家庭医療費助成制度

更新日:2024年12月02日

対象

下記の要件に該当する満18歳に達した日以降の最初の3月31日までの子と、その子を扶養している母もしくは父、または養育者

  1. 父母が離婚している場合
  2. 父または母が死亡している場合
  3. 父または母が1年以上消息不明(行方不明)、遺棄、拘禁の場合
  4. 父がいない場合(未婚で生まれた子)
  5. 父または母に重度の障害がある場合

条件

  • 海南市に住所を有し、健康保険に加入されている方
  • 生活保護法その他法令により医療費の全額を公費で負担されていない方
  • 対象者の所得が一定額以下である方

助成内容

助成対象となる医療費

医療機関等を保険診療で受診された際の自己負担分のうち、高額療養費、附加給付金及び他の公費負担医療費分を除いた金額が助成対象です。

助成対象とならない費用

保険外診療、容器代、健康診断、予防接種、入院時の食事代、差額ベット代、付添料、リネン代、文書料、学校管理下(登下校含む)でのケガの治療で保険点数が500点以上の場合、交通事故等の第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になった場合の治療費など

※ただし、交通事故等の第三者行為の場合は、ご加入の健康保険への届出とともに市役所に届出いただくことで、市が一時的に立て替え払いをすることができます。詳しくはお問い合わせください。

※自損事故で、飲酒運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合、給付が制限されることがあります。

手続きに必要なもの

新規申請の場合

  1. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  2. 対象者全員の健康保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
    ※マイナ保険証を利用される場合、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)が必要です(顔認証は対応しておりません)。
  3. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  4. 対象者及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  5. 所得照会の同意書(転入等により海南市で所得が確認できない場合必要)

注意

  • 所得証明書は、マイナンバー制度に基づく情報連携により、省略可能になりました。ただし、情報連携により情報を取得できない場合は、後日、所得証明書の提出を依頼する場合がありますので、ご了承下さい。
  • その他状況に応じて必要なものがある場合があります。

健康保険の資格情報が変わった場合

  1. 対象者全員の新しい健康保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
    ※マイナ保険証を利用される場合、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)が必要です(顔認証は対応しておりません)。
  2. ひとり親家庭医療費受給資格証(黄色)
  3. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

引っ越した場合

海南市内で転居された場合や海南市外へ転出された場合も手続きが必用です。

  1. ひとり親家庭医療費受給資格証(黄色)
  2. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

助成の受け方

和歌山県内の医療機関で受診するとき

医療機関の窓口で、健康保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)と海南市が発行する受給資格証を提示してください。

自己負担分は、医療機関から海南市へ請求がありますので医療機関の窓口で支払う必要はありません。(保険診療分以外のものは助成の対象となりません。)

※マイナ保険証を利用される場合でも、受給資格証を医療機関等へ提示する必要がありますのでご注意ください。

和歌山県外の医療機関で受診するとき

自己負担分を医療機関の窓口で支払い、受診月の翌月以降に下記のものを持って市役所子育て推進課、下津行政局または各支所出張所で払い戻しの手続きをしてください。後日、指定の口座へ振り込ませていただきます。

手続きに必要なもの

  1. 申請者(受給資格者)の印鑑
  2. 対象者の健康保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
    ※マイナ保険証を利用される場合、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)が必要です(顔認証は対応しておりません)。
  3. 受給資格証
  4. 振込先がわかるもの(預金通帳等)
  5. 領収書(医療機関名、領収印、診療日、対象者の氏名、保険点数、自己負担額の記載がある、原本または原本証明のあるもの)
  6. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

補装具を作成したとき

10割を支払い、ご加入の健康保険組合に保険適用分を支給申請してください。

健康保険組合から支給金額の通知が届いた後、市役所子育て推進課、下津行政局、各支所・出張所で払い戻しの手続きをしてください。後日、指定の口座へ振り込ませていただきます。

手続きに必要なもの

  1. 申請者(受給資格者)の印鑑
  2. 対象者の健康保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
    ※マイナ保険証を利用される場合、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)が必要です(顔認証は対応しておりません)。
  3. 受給資格証
  4. 受給資格者の振込先がわかるもの(預金通帳等)
  5. 医師の意見書または指示書
  6. 領収書
  7. 健康保険組合等からの給付金額が記載された通知(原本)
  8. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

入院等で医療費が高額になることが見込まれる場合

入院などで医療費が高額になりそうなとき、限度額適用認定証等を提示すれば、1か月の医療機関等の窓口での支払いを一定金額に留めることができます。ただし、差額ベッド代など保険診療対象外は除きます。加入している保険者に事前に限度額適用認定証等の申請手続きをお願いします。

学校等でケガをした場合

保育所、幼稚園、小・中学校、高等学校等の子どもが学校管理下で(登下校を含む)けがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付が受けられます。詳しくは学校等にお問い合わせください。
独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付が受けられる場合は、ひとり親家庭医療費助成制度の助成対象となりません。学校等でけがをしたときは、「ひとり親家庭医療費受給資格証」を使用しないでください。

交通事故等(第三者行為)に遭った場合

交通事故などに遭ったときは、市役所に届出が必要な場合があります。交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になった場合の治療費は、本来その第三者が負担するべきものです。ひとり親家庭医療費助成の対象者が、交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷または病気になり、かつ、健康保険及びひとり親家庭医療費受給資格証を使用する場合は、ご加入の健康保険への届出とともに市役所(国保の方は保険年金課、国保以外の方は子育て推進課)への届出も必要です。

ジェネリック医薬品使用にご協力ください

ジェネリック医薬品は、効き目や安全性が先発医薬品と同等であると国から承認された安価な医薬品です。医療費軽減につながり、医療費助成制度を将来にわたり持続可能なものにするため、皆様のご協力をお願いいたします。

申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 児童班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8430
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp