児童扶養手当
児童扶養手当の目的
児童扶養手当制度は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
児童扶養手当の仕組み
支給対象者
手当を受けることのできる人は、次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方または20歳未満で一定の障害のある方。)を監護している母、監護し生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。
また、支給対象者は、海南市在住で、いずれの場合も国籍を問いません。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童 など
注釈:遺棄・・・家出をし、連絡や仕送り等をせず、児童の養育を放棄していること。
次のような場合には、手当は支給されません。
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 児童入所施設又は、里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき
(政令で定める程度の障害の状態にある父または母を除く)
支給制限
手当を受ける人の前年(1月から10月分は前々年)中の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月分以降)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。
また、同居している扶養義務者(請求者の父母・祖父母・子・兄弟姉妹等)の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。
扶養親族等の数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) |
---|---|---|
0人 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 |
3人 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |
扶養親族等の数 | 扶養義務者等 (請求者の父母・祖父母・子・兄弟姉妹等) |
---|---|
0人 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,740,000円未満 |
2人 | 3,120,000円未満 |
3人 | 以下38万円ずつ加算 |
注釈:所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に次の額を加算したものになります。
本人の場合
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族・特定扶養親族1人につき15万円
扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき6万円
(扶養親族等と同数の場合は1人を除く)
養育費
父または母から養育費を受けている場合は、養育費の8割を所得としてみなします。
児童 | 全部支給 | 一部支給(10円単位で計算) |
---|---|---|
1人目 |
月額46,690円 |
月額46,680円~11,010円 |
2人目以降 (1人につき) |
月額11,030円 |
月額11,020円~5,520円 |
児童扶養手当の受給期間が5年(又は支給事由発生から7年)を超える場合には、政令の定めにより、就業している又は求職活動等の自立を図るための活動をしているなどの該当事由に当たらない方は、これまでの支給額の2分の1に減額することとなります。
注意:手当額及び所得制限限度額については変更される場合があります。
手当の支給
手当の支給は、認定請求した日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
支給日と支給対象月については、こちらをご覧ください。
申請方法
子育て推進課へ申請(認定請求書の提出)が必要になります。
注意:この手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。
申請に当たっての添付書類
受給資格者及び該当する子どもの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、預金通帳、年金手帳、マイナンバー、本人確認書類等が必要です。申請者の状況によって添付書類が異なりますので、子育て推進課にお問い合わせください。
平成28年1月からマイナンバー制度開始に伴い、申請時に申請者・児童及び扶養義務者(同居の親族)の個人番号を記載する必要があります。また、個人番号の記載された書類を提出する方の身元確認書類(運転免許証など)の提示が必要となります。
児童扶養手当を受給されている方の届出
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。
現況届
受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。この届を出さないと11月分以降の手当が受けられなくなります。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
資格喪失届
受給資格がなくなったとき
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず、すみやかに資格喪失届を提出してください。
手続きが遅れた場合など、受給資格がなくなっているにもかかわらず、受給した手当は、全額返還しなければなりません。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(法律上の結婚だけでなく、事実上婚姻関係にある場合、内縁関係や異性との同居など生計を共にしたときも含みます。)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(電話・手紙を含みます。)
- 刑務所等に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます。)
- 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
- 受給者、対象児童が死亡したとき
また、父または母である受給者が、正当な理由なく、仕事や求職活動など自立を図るための活動をしなかったときは、手当の支給が制限される場合があります。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を受けることがあります。
受給者死亡届
受給者が死亡したとき
額改定届・請求書
対象児童に増減があったとき
証書亡失届
児童扶養手当証書をなくしたとき
各種変更届
氏名・住所・銀行口座の変更、扶養義務者(請求者の父母・祖父母・子・兄弟姉妹等)と同居または別居したとき、所得更正をしたとき、公的年金等の受給を申請するときなど
児童扶養手当と公的年金との併給制限の見直しについて
公的年金等の額が児童扶養手当額(所得により算定された額)より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
また、障害基礎年金等を受給の場合は、子の加算額との差額が受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給していただくためには、申請が必要です。
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です(PDFファイル:268.7KB)
≪支給開始月≫
手当は申請の翌月分からの支給開始となります。
手続き等の詳細はお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 子育て推進課 児童班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8430
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年03月01日