児童扶養手当
児童扶養手当の目的
児童扶養手当制度は、両親の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
児童扶養手当の仕組み
支給対象者
手当を受けることのできる人は、次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で一定の障害のある者。)を監護している父、母、または父母にかわってその児童を扶養している者(養育者)です。
また、支給対象者は、海南市在住で、いずれの場合も国籍を問いません。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の政令で定める障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
注釈:遺棄・・・家出をし、連絡や仕送り等をせず、児童の養育を放棄していること。
次のような場合には、手当は支給されません。
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 児童入所施設又は、里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき
(政令で定める程度の障害の状態にある父または母を除く)
支給制限
手当を受ける人の前年中の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(8月分以降)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。
また、同居している扶養義務者(請求者の父母・祖父母・子・兄弟姉妹等)の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。
扶養親族等の数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) |
---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 |
3人 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |
扶養親族等の数 | 扶養義務者等 (請求者の父母・祖父母・子・兄弟姉妹等) |
---|---|
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 以下38万円ずつ加算 |
注釈:所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に次の額を加算したものになります。
本人の場合
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族1人につき15万円
扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき6万円
(扶養親族等と同数の場合は1人を除く)
養育費
父または母から養育費を受けている場合は、養育費の8割を所得としてみなします。
支給区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額 43,160円 |
月額 43,150円から10,180円まで
10円単位で計算 |
児童2人のとき | 月額 10,190円加算 | 月額 10,180円から5,100円まで 10円単位で加算 |
児童3人以上のとき | 第3子以降1人につき月額 6,110円加算 |
第3子以降1人につき月額 6,100円から3,060円まで10円単位で加算 |
児童扶養手当の受給期間が5年(又は支給事由発生から7年)を超える場合には、政令の定めにより、就業している又は求職活動等の自立を図るための活動をしているなどの該当事由に当たらない方は、これまでの支給額の2分の1に減額することとなります。
注意:手当額及び所得制限限度額については変更される場合があります。
手当の支給
手当の支給は、認定請求した日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
支給日と支給対象月については、こちらをご覧ください。
申請方法
子育て推進課へ申請(認定請求書の提出)が必要になります。
注意:この手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。
申請に当たっての添付書類
受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)、預金通帳、年金手帳、認印等が必要です。手当の支給条件によって添付書類が異なりますので、子育て推進課児童係にお問い合わせください。
平成28年1月からマイナンバー制度開始に伴い、申請時に申請者・児童及び扶養義務者(同居の親族)の個人番号を記載する必要があります。また、個人番号の記載された書類を提出する方の身元確認書類(運転免許証など)の提示が必要となります。
児童扶養手当を受給されている方の届出
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。
現況届
受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。この届を出さないと11月以降の手当が受けられなくなります。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
資格喪失届
受給資格がなくなったとき
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。
受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき 法律上の結婚だけでなく、事実上婚姻関係にある場合(妊娠等)、内縁関係や生計を共に したときも含みます。
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
- 刑務所等に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます)
- 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
- 受給者、対象児童が死亡したとき
また、父または母である受給者が、正当な理由なくて、求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしなかったときは、手当の支給が制限される場合があります。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を受けることがあります。
受給者死亡届
受給者が死亡したとき
額改定届・請求書
対象児童に増減があったとき
証書亡失届
児童扶養手当証書をなくしたとき
各種変更届
氏名・住所・銀行口座の変更、所得の高い扶養義務者(請求者の父母・祖父母・子・兄弟姉妹等)と同居または別居したときなど
児童扶養手当と公的年金との併給制限の見直しについて
これまで、ひとり親家庭等の父や母または養育者の方で公的年金を受給している方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
注意:今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
- 児童を養育している祖父母等が、定額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
など
≪支給開始日≫
手当は申請の翌月分からの支給開始となります。
手続き等の詳細はお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 子育て推進課 児童係
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8430
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日