児童虐待について

更新日:2023年05月25日

児童虐待とは?

児童が、親または、親に代わる養育者や同居者から、心身を傷つけられ、健やかな成長、発達を損なうような行為を受け、「育つ権利を明らかに侵害されている状態」です。
虐待の種類には、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待があり、重複しておこなわれることも少なくありません。

〇身体的虐待      殴る、蹴る、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、戸外にしめだすなど

〇性的虐待         性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフティの被写体にする

〇ネグレクト     食事を与えない、衣服等が不衛生、学校に行かせない、幼い子どもを家や
                          自動車に放置するなど適切な養育を怠っている

〇心理的虐待     言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別、こどもの前でのDVなど

児童虐待(の疑い)を見つけたときは?

〇こんなときにはご連絡・ご相談ください。
虐待を受けたと思われる子どもを発見したときには、通告(相談・連絡)してください。
あなたからの通告が子どもを守ります。

「子どもの泣き声や親の怒鳴り声が聞こえる」

「服装がいつも汚れている」

「不自然なアザや傷がある」

「幼い子どもだけを残して親が外出している」など

相談先一覧
相談・連絡先 電話番号 相談時間
海南市役所子育て推進課 073-483-8663 平日午前8時30分~午後5時15分
和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 073-445-5312 平日午前9時00分~午後5時45分
児童相談所全国共通ダイヤル 189(いちはやく) 24時間365日

通告者の秘密は守ります。通告は匿名でも可能です。

 

ヤングケアラーについて

〇ヤングケアラーとは
ヤングケアラーとは、法律上の定義はありませんが、一般的に本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされています。
子どもの成長や教育に影響を及ぼす可能性があります。

具体的には以下のようなことです。

・障がいや病気のある家族の代わりに家事をしている
・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている
・障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている
・心が不安定な家族の話を聞いている
・家計を支えるために働いて、障がいや病気のある家族を助けているなど

〇ヤングケアラーについての相談窓口

海南市役所子育て推進課 電話 073-483-8663

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 児童班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8663
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp