結婚新生活支援事業補助金について

更新日:2024年04月01日

海南市で新生活をスタートさせる新婚さんを応援します!!

結婚によって必要となる新生活のスタート費用を補助します。

結婚新生活支援補助金のご案内(PDFファイル:306.3KB)

対象となる世帯

婚姻時に夫婦ともに39歳以下で、令和6年1月1日以降に婚姻届を提出した世帯

※ご注意ください
年齢計算に関する法律第2条、民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。

対象となる費用

1.住宅取得費用

婚姻を機として住宅を取得した場合の費用(土地代を除く)を補助します。
    ※住民票が取得した住宅にあること、登記簿謄本などで完成引渡が完了していることの確認が必要です。

2.住宅賃貸借費用

賃貸住宅を借り受ける場合、敷金・礼金・仲介手数料・共益費(最大3か月分)・家賃(最大3か月分)を補助します。
    ※駐車場代など、上記以外の費用は対象外となります。
※婚姻前から同居している場合などでは、一部対象外となる場合があります。

3.引越費用

新生活をスタートするための引越費用を補助します。
    ※引越業者等の領収書が必要です。自分たちで行った場合の費用(レンタカー代など)は対象外です。

補助上限額

夫婦ともに29歳以下の世帯・・・60万円(住宅取得の場合は90万円
夫婦ともに39歳以下の世帯・・・30万円(住宅取得の場合は80万円

※いずれも、住宅取得費用、住宅賃貸借費用、引越費用の合計金額(千円未満切り捨て)。
※交付申請を行う年度(4月1日から翌年3月31日まで)に支払った費用に限ります。

手続きの流れ

1.対象となる方は、まず、「結婚新生活支援事業補助金認定申請書」を提出し、必ず、資格の認定を受けてください。

結婚新生活支援事業補助金認定申請書(PDFファイル:76.6KB)
結婚新生活支援事業補助金誓約書兼確認書(PDFファイル:85.3KB)

2.各種の費用を支払い、下記の書類を用意してください。
    住宅取得の場合・・・登記簿謄本や引渡証明書等、領収書
    賃貸住宅の場合・・・賃貸借契約書、領収書、給与明細書等(勤務先から家賃補助がある場合)
    引越費用の場合・・・領収書

3.支払いが完了したら、費用を支払った日以降の最初の3月31日までに、交付申請書を提出してください。

結婚新生活支援事業補助金交付申請書(PDFファイル:95.1KB)

※※ご注意ください※※
    年度をまたがって領収書を取りまとめて交付申請はできません。
    年度末(3月)が迫っている場合などは、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 児童班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8430
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp