結婚新生活支援事業補助金について
海南市で新生活をスタートさせる新婚さんを応援します!!
結婚によって必要となる新生活のスタート費用を補助します。
対象となる世帯
婚姻時に夫婦ともに39歳以下で、令和7年1月1日以降に婚姻届を提出した世帯
※ご注意ください
年齢計算に関する法律第2条、民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
対象となる費用
1.住宅取得費用
婚姻を機として住宅を取得した場合の費用(土地代を除く)を補助します。
※住民票が取得した住宅にあること、登記簿謄本などで完成引渡が完了していることの確認が必要です。
※国の他の住宅に係る補助制度とは併用ができません。
2.住宅賃貸借費用
賃貸住宅を借り受ける場合、敷金・礼金・仲介手数料・共益費(最大3か月分)・家賃(最大3か月分)を補助します。
※駐車場代など、上記以外の費用は対象外となります。
※婚姻前から同居している場合などでは、一部対象外となる場合があります。
3.引越費用
新生活をスタートするための引越費用を補助します。
※引越業者や運送業者に支払った費用に限ります。
不要品処分費や、自分たちで行った場合の費用(レンタカー代など)は対象外です。
補助上限額
夫婦ともに29歳以下の世帯・・・60万円(住宅取得の場合は90万円)
夫婦ともに39歳以下の世帯・・・30万円(住宅取得の場合は80万円)
※いずれも、住宅取得費用、住宅賃貸借費用、引越費用の合計金額(千円未満切り捨て)。
※交付申請を行う年度(4月1日から翌年3月31日まで)に支払った費用に限ります。
手続きの流れ
1.対象となる方は、まず、「結婚新生活支援事業補助金認定申請書」を提出し、必ず、資格の認定を受けてください。
認定申請書の提出期限は、令和8年3月31日です。
結婚新生活支援事業補助金認定申請書(PDFファイル:76.6KB)
結婚新生活支援事業補助金誓約書兼確認書(PDFファイル:85.3KB)
2.各種の費用を支払い、下記の書類を用意してください。
住宅取得の場合・・・登記簿謄本や引渡証明書等、領収書
賃貸住宅の場合・・・賃貸借契約書、領収書、給与明細書等(勤務先から家賃補助がある場合)
引越費用の場合・・・領収書
3.支払いが完了したら、費用を支払った日以降の最初の3月31日までに、交付申請書を提出してください。
令和7年度に支払う費用の交付申請書の提出期限は、令和8年3月31日です。
結婚新生活支援事業補助金交付申請書(PDFファイル:95.1KB)
※※ご注意ください※※
令和7年3月31日までに支払った費用は申請できません。
交付申請書を提出する年度に支払う費用が対象です。
年度をまたがって領収書を取りまとめることはできません。
年度末(3月)が迫っている場合などは、ご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 子育て推進課 児童班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8430
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年04月01日