住居確保給付金の再支給の申請期間が延長されます
再支給の申請期間の延長について
新型コロナウイルス感染症拡大による休業等に伴う収入減少により住居を失うおそれが生じている方への支援を拡大するため、住居確保給付金の再支給の申請期間が令和5年3月末まで延長されました。対象となるのは、住居確保給付金の受給期間が終了した方のうち、再支給の申請をしたことがない方で、再支給として最長3か月間受給することができます。
申請のご相談は、下記「申請窓口」まで。
再支給の申請期間の延長について (PDFファイル: 325.4KB)
住居確保給付金の概要
離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した者又は喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の住居確保給付金を支給し、住居の安定及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
新型コロナウイルスによる感染症の感染拡大等による休業等に伴う収入減少により住居を失うおそれが生じている方への支援を拡大するため、令和2年4月20日から支給の対象を拡大します。
支援給付の支給額は、単身世帯では月額32,000円、2人世帯では月額38,000円、3人から5人世帯では月額42,000円が上限となります。
住居確保給付金の支給対象者
支給対象となるのは、申請時に下記の要件すべてに該当する方となります。
なお、詳細については下記の申請窓口までお問合せください。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者
- 離職、廃業の日から2年以内であること。または、給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入基準額が、次の金額以下であること
単身世帯 : 110,000円 (月額)
2人世帯 : 153,000円 (月額)
3人世帯 : 182,000円 (月額)
4人世帯 : 217,000円 (月額)
5人世帯 : 251,000円 (月額)
- 申請日における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金額以下であること(但し100万円を超えない額)
単身世帯 : 468,000円
2人世帯 : 690,000円
3人世帯 : 840,000円
- 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び同一の世帯に属する者が受けていないこと。なお、令和4年3月末までに申請する方について、特例として職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給を可能となっております。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
支給額
給付額については、世帯構成等により異なります。
家賃支給額(上限額)は以下のとおりです。
単身世帯 :32,000円 (月額)
2人世帯 :38,000円 (月額)
3~5人世帯 :42,000円 (月額)
なお、給付額は家主等へ直接振り込みます。
支給期間
支給期間は原則3か月です。ただし、一定条件を満たした場合は、3か月ごとに延長できる場合もあります。(最長9か月まで)
住居確保給付金の申請手続き
住居確保給付金の支給を希望される方は、
- 申請窓口となる海南市社会福祉協議会(事務所:海南保健福祉センター) の自立支援相談窓口にご連絡ください。 面談の日時を設定します。
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証、住民票の写し等、ただし顔写真のない証明書は2つ以上)と、離職関係書類等の証明書類(離職票、解雇通知書等)、または雇用主から休業を命じる文書や給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写し等をご持参ください。
- 面談を行い、住居確保給付金支給申請書を作成します。
申請窓口
海南市社会福祉協議会(生活困窮者自立相談支援窓口)
住所:海南市日方1519番地10
電話: 073-494-4005
営業日時:平日(祝・年末年始を除く) 8時30分~17時15分
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更新日:2022年03月16日