JR(旅客鉄道株式会社)の運賃の精神障害者割引に伴う精神障害者保健福祉手帳の変更について
JR(旅客鉄道株式会社)は4月より、精神障害者の運賃割引を開始します。割引の適用を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳の変更手続きが必要です。
変更内容
現在の手帳の様式に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種・第二種」欄が追加されます。
JR(旅客鉄道株式会社)の運賃の割引は令和7年4月からの予定です。
(和歌山県では、令和6年12月交付分から新様式の手帳を交付しています。)
旧様式手帳の変更手続き
令和6年12月より前に交付された旧様式の手帳に、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一
種・第二種」欄を追加するには、市役所社会福祉課、日方支所、下津行政局、県の振興局
健康福祉部保健課(串本支所は保健環境課)の窓口まで手帳をご持参くだされば、「旅客鉄道
株式会社等旅客運賃減額 第一種・第二種」のスタンプ印を押印します。
スタンプを押印することで割引が受けられるようになります。
割引を受ける場合は写真が必要
割引を受けるためには手帳に写真を貼付することが必要です。今お持ちの手帳に写真の貼付
がない方は、市役所社会福祉課、日方支所、下津行政局へ写真と手帳を持参し、再交付申請
をしてください。(写真の大きさは、縦4センチ、横3センチです)
なお、手帳の再交付には1か月ほどかかりますのでご注意ください。
割引制度について
詳しい割引内容については、JR(旅客鉄道株式会社)へお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳の交付等についてのお問い合わせ先
和歌山県精神保健福祉センター
電話 073−435−5194
所在地 和歌山市手平二丁目1番2号 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛2階
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年12月16日