物価高騰緊急支援給付金について

更新日:2024年01月29日

お知らせ

物価高騰の影響が大きい生活者を支援する給付金を簡素な手続きで支給します。

※今回の給付金・定額減税について、海南市からメールなどでお知らせすることは行っていません。
海南市を名乗ったメールが届いたとしても、給付金に関する振り込め詐欺や情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。

住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金

給付額:

1世帯あたり10万円

基準日:

令和5年12月1日

対象となる世帯:

次の1から3をすべて満たす世帯

1.基準日(令和5年12月1日)時点で海南市に住民票のある世帯

2.世帯全員が令和5年度の住民税均等割のみ課税されている世帯又は世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税の方と非課税の方で構成されている世帯

※世帯全員が「住民税が課税されている者の扶養親族等」となっている場合は対象外となります。

3.他市町村で同じ内容の給付金(10万円)を支給されていない世帯

受給の手続き及び支給時期:

支給の対象となる世帯には3月14日以降、支給のお知らせ又は確認書の発送を開始します。手続きが完了された方には、3月末頃から順次振込を行います。

子育て世帯への5万円加算給付

給付額:

児童1人あたり5万円

基準日:

令和5年12月1日

対象世帯:

次の1又は2の世帯

1.令和5年度の住民税非課税世帯への給付金(1世帯7万円)の支給対象となっている子育て世帯

2.令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象となっている子育て世帯

※既に他市町村で同内容の給付金(児童1人あたり5万円)を支給されている場合は対象外となります。

対象となる児童:

1又は2の世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

※令和5年12月2日以降に生まれた新生児のいる世帯などは、申請を必要とする場合があります。詳細についてはお問い合わせ下さい。

※進学等で、単身で寮に入っている子どもなど、子ども加算の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいない児童に限っては、別世帯である世帯主から子どもと生計が同一であることの申請が必要です。(児童手当等の支給状況を確認させていただく場合があります。)

受給手続き及び支給時期:

支給の対象となる世帯には3月14日以降、支給のお知らせ又は確認書の発送を開始します。ご返送いただいた方へ、3月末頃から順次振込を行います。

お問い合わせ先

海南市役所 社会福祉課 臨時特別給付金担当

電話:073-483-8664