令和6年度物価高騰緊急支援給付金について(申請受付終了)
申請受付終了のお知らせ
令和6年度物価高騰緊急支援給付金は、令和6年10月31日(木曜日)をもって申請受付を終了しました。
本給付金の概要について(参考)
物価高騰の影響が長期化していることを踏まえ、とくに影響の大きい低所得世帯を支援する給付金です。
支給対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で海南市に住民票があり、かつ「1.のみ」または「1.と2.の両方」の要件を満たす世帯(ただし、下記A〜Dいずれかに該当する場合を除く)
A.令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(7万円)または令和5年度物価高騰緊急支援給付金(10万円)の対象であった世帯(対象であったが受給しなかった世帯も含む)
B.世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等からの扶養を受けている場合
C.租税条約の適用を受けて、住民税が免除されている世帯
D.他の市町村において同内容の給付金をすでに受給した世帯
1. 令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
住民税非課税世帯とは
住民税均等割が非課税である方のみで構成されている世帯を指します。
住民税均等割のみ課税世帯とは
住民税所得割が非課税である方のみで構成されている世帯を指します。(世帯の中に1人でも年額5,500円を超える住民税が課されている方がいる場合は対象外)
※ただし、定額減税前における住民税が均等割のみ課税である場合に限ります。
2. 1.のうち世帯員に18歳以下の児童がいる世帯(こども加算)
基準日時点で住民票上同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合対象となります。
また、基準日以降に新生児が生まれた場合、その子の分まで対象となりますが申請が必要な場合があります。詳細についてはお問い合わせください。
※進学等により単身で寮に入っている子どもなど、子ども加算の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいない児童に限っては、別世帯である世帯主から子どもと生計が同一であることの申請が必要です。(児童手当等の支給状況を確認させていただく場合があります。)
支給額
※本給付金は法律により差し押さえが禁止されており、非課税所得となります。
1. 令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
1世帯あたり10万円
2. 子ども加算
児童1人あたり5万円
給付金を騙った詐欺にご注意ください
給付金について、海南市から問い合わせのために連絡をすることはありますが、以下のことを行うことは絶対ありません。
- ATMの操作をお願いすること
- 給付のために手数料の振り込みを求めること
- 通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードを預かったり暗証番号やパスワードを聞き出したりすること
不審な訪問や電話、メールがあった場合は、最寄りの警察署へご連絡ください。
お問い合わせ先
くらし部社会福祉課 臨時特別給付金担当
電話:073-483-8432
更新日:2024年11月01日