平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付について
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準引き下げをめぐり、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘し、違法と判断されました。この判決を受け、国は当時の受給世帯に対して引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。本市においても対象となる世帯への追加給付を実施します。
追加給付の対象となる期間・世帯
追加給付の対象となる期間
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月
※…上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象となります。
追加給付の対象となる世帯
(1)給付対象期間中に海南市で生活保護を受給していた世帯
(2)給付対象期間中に海南市で生活保護を受給しており、現在も受給中の世帯
※…ただし、(1)及び(2)のいずれの場合も支給を決定する時点で亡くなっている方は対象外となります。
追加給付の申請方法
給付対象期間中に海南市で生活保護を受給していた世帯
海南市で生活保護を受給していた期間がある対象者は申出書の提出により、海南市から支給します。
給付対象期間中に海南市で生活保護を受給しており、現在も受給中の世帯
令和8年7月上旬に支給済みです。(申出は原則不要です。)
※…平成25年8月以降において、別の自治体で保護を受給していた場合、その期間の追加給付に関しては保護を受給していた自治体への申出が必要となります。
申出方法
申出書の提出先
窓口 ▶ 海南市役所 社会福祉課(本庁1階 4番窓口)
郵送 ▶ 〒642-8501 海南市南赤坂11番地
海南市 社会福祉課 保護費追加給付担当 まで
必要書類
1.申出書
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書(Wordファイル:65.6KB)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書(PDFファイル:223.6KB)
2.提出書類【必須:必ずご提出いただくもの】
(1)当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3か月以内のもの)
※…戸籍謄本の取得には450円の手数料が必要となります。受給対象期間によっては給付額が手数料を下回ることがあります。
(2)本人確認に必要な書類
※…マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうち、いずれか1つ。(本人確認書類がない場合は事前にご相談ください。)
(3)本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
3.必要に応じて提出いただく書類
(1)各種加算等の申出に係る挙証資料
(2)申出者が障害等により当時の住所を記載できない場合には、当時保護を受給していた住所に係る戸籍の附票
(3)結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
(4)代理による申出を行う場合は、委任状、代理人の本人確認書類、対象者との関係を証する書類
申出書の受付期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
※…窓口での申出受付時間は土・日・祝を除く8時30分から17時15分まで
追加給付される額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」の差額となります。
※…支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。今後、世帯ごとの給付額を計算するため、個別の給付額についてお答えすることはできません。
お問合せ先
厚生労働省において「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。詳しくは相談センターまでお問合わせください。
電話:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:9時から17時まで
※…土・日・祝を除く(令和8年8月から10月までは土・日・祝も対応)
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更新日:2026年08月05日