社会福祉法人の設立認可申請について
社会福祉法人の設立は、定款の作成及び申請、所管庁の認可、設立の登記の手続きが必要となります。
設立認可申請について
法人の設立認可にあたっては、多くの協議・調整や書類の準備が必要となります。計画を立てる際には余裕を持って立ててください。
法人設立予定日や事業開始予定日については、別添の「社会福祉法人設立認可申請事務手続日程の例」を参考に、法人設立の事前相談や施設整備事前相談をしてください。
社会福祉法人設立認可申請事務手続き日程の例 (PDFファイル: 146.8KB)
設立までの準備と手続
設立までに必要となる主な手続きは下記のとおりです。
設立事前相談
設立について、あらかじめ社会福祉課や行政担当課に、計画や事業実施の相談を行ってください。
その際には、事業にかかる運営方針や、資産や資金等についての計画も必要となります。
設立準備会の設置
設立認可後に、確実に事業を遂行するため、設立準備にあたっては、法人設立時の役員で構成する設立準備会を設置して進めていただくことが望ましいと考えます。
施設整備計画及び補助金申請の協議
設立にあたり、施設の新築・改築する場合、事前に施設整備計画や補助金申請の協議が必要となります。
借入金の準備
施設整備に借入を行う場合は、借入先との協議が必要です。
また、施設認可申請前に、借入ができるとの内示や決定の通知が必要となります。
資金計画の作成
施設整備や事業実施の運転資金等も含めた資金計画が必要となります。
また、収支計画については、設立年度、事業開始年度、事業開始次年度の3ヶ年分の資金収支予算内訳書が必要となります。
理事及び監事、評議員の準備
法人の役員や評議員の予定者の準備が必要となります。(役員や評議員の要件を満たす必要があります。)
地域や自治会への説明
事業を実施する地域への事前説明を実施し、設立への理解を得てください。(説明後には記録書を作成してください。)
設立認可申請書の作成
設立認可申請書に添付を要する書類については、「添付書類一覧表」を参考にしてください。
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更新日:2021年03月01日