障害者虐待に係る相談窓口について

更新日:2026年04月24日

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)は、障害者の安全と権利を守り虐待を防ぐための決まりや、虐待を見かけたら通報すること等を定めています。

障害者虐待とは、養護者(家族等)や使用者(勤務先の雇用主やその従業員等)、障害者福祉施設従事者等によるものを言います。

もし、あなたが虐待を受けたり、虐待されている人を見かけたりした場合や、これは「虐待かも」と思った場合には、一人で抱え込まず、ためらわずに下記の連絡先に通報してください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp