障害福祉サービス

更新日:2023年03月31日

障害のある人及び障害のある児童がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付や支援を行います。

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している人
  • 知的障害があると児童相談所や知的障害者更生相談所で判定されている人
  • 自立支援医療の精神通院医療を利用している人
  • 精神障害により障害年金の給付を受けている人
  • 精神障害があると確認できる専門医の診断書を提出できる人等
  • 難病等があると診断書又は特定疾患医療費受給者証等で確認できる人

注意:利用するサービスにより、障害支援区分の認定が必要となります。また、本人または配偶者(18歳未満の場合は世帯全員分)の所得によって、自己負担が必要となる場合があります。

訪問系サービス
種類

内容

居宅介護

ホームヘルパーが訪問し、自宅で身体介護(入浴や食事等の介護)や家事援助(調理・洗濯・掃除等)、通院介助を提供するサービス。

(注意)障害支援区分の認定が必要。

重度訪問介護

重度の肢体障害のある人(全身性障害等)、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害があり常時介護を要する人に対して、身体介護・家事援助・見守り等の日常生活の支援を総合的に提供するサービス。

(注意)障害支援区分の認定が必要。また、障害支援区分と利用者の身体の状況により利用が制限されることがあります。

同行援護 重度の視覚障害があり、移動に著しい困難を有する人に対して外出時にヘルパーを派遣して、移動時及び外出先で必要な移動の援護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行うサービス ・身体介護を伴う場合には障害支援区分の認定が必要。
行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する人に対して、危険回避の援護、外出時の移動の支援を提供するサービス。

(注意)障害支援区分の認定が必要。また、障害支援区分と利用者の身体の状況により利用が制限されることがあります。

重度障害者等包括支援

常時介護を要する障害のある人が、居宅介護などの障害福祉サービスの提供を包括的に受けることができるサービスです。

(注意)障害支援区分の認定が必要。また、障害支援区分と利用者の身体の状況により利用が制限されることがあります。

 

日中活動系サービス
種類 内容
生活介護

18歳以上で常時介護の必要な障害のある人に対して、施設において行われる入浴、排せつ又は食事、創作的活動又は食事又は生産的活動等を提供するサービス。

(注意)障害支援区分の認定が必要。また、障害支援区分により利用が制限されます。

自立訓練
(機能訓練、生活訓練)
18歳以上の障害のある人に対して、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定められた期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等の機会を提供するサービス。
就労移行支援 18歳以上で就労を希望する障害のある人に対して、ある一定期間にわたり、生産活動等の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を受ける機会を提供するサービス。
就労継続支援(A型・B型) 18歳以上で通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に対して、生産活動等の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を提供するサービス。
療養介護

18歳以上で医療及び常時の介護を必要とする障害のある人に対して、施設において医療を受けながら介護を提供するサービス。

(注意)障害支援区分の認定が必要。また、障害支援区分と利用者の身体の状況により利用が制限されます。

短期入所

家庭などで一時的に介護ができなくなった場合等に、宿泊を伴う形で障害のある人が障害者支援施設を一時的に利用するサービス。

(注意)障害支援区分の認定が必要です。

 

施設系サービス
種類 内容
施設入所支援

障害者支援施設に入所している障害のある人が、主として夜間に、入浴、排せつまたは食事の介護等を受けることができるサービス。

(注意)障害支援区分の認定が必要。また、障害支援区分により利用が制限されます。

 

居住系サービス
種類 内容
共同生活援助(グループホーム)

障害のある人が、少人数で共同生活を行いながら、障害の状態に応じて、入浴、排せつおよび食事等の介護、相談その他の日常生活上の援助・介護を受けることができるサービス。

(注意)利用するグループホームによって障害支援区分の判定が必要な場合があります。

 

障害児通所支援
種類 内容
児童発達支援 療育指導が必要と判断された障害のある児童を対象に、日常生活における基本的な動作を習得し、集団生活に適応できるよう、当該児童の身体及び精神の状況や環境に応じた適切な訓練を行うサービス。
放課後等デイサービス 学校通学中の障害のある児童に対して、放課後や夏休み等の長期期間中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障害のある児童の自立の促進と放課後等の居場所づくりを行うサービス。
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障害のある児童、または今後利用する予定の障害のある児童が保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、児童発達支援センターから専門職がその保育所等を訪問し、当該保育所等における障害のある児童への支援、当該施設のスタッフに対する支援を提供するサービス。

 

指定相談支援
種類 内容
計画相談支援 介護給付・訓練等給付又は地域移行支援・地域定着支援を利用する障害のある人及び障害のある児童を対象に、それらのサービスを利用するにあたって必要となるサービス等利用計画を作成するとともに、一定の期間ごとにサービス等の利用状況のモニタリングを行い、計画の見直しを行うサービス。
障害児相談支援 障害児通所支援を利用する障害のある児童を対象に、それらのサービスを利用するにあたって必要となるサービス等利用計画を作成するとともに、一定の期間ごとにサービス等の利用状況のモニタリングを行い、計画の見直しを行うサービス。計画相談支援に該当するサービスを利用する場合には一体的な計画を作成します。
地域相談支援 施設入所又は精神科病院に入院している障害のある人、保護施設や矯正施設を退所する障害のある人が、地域に移行するための住居の確保や活動に関する相談等の支援を受けることのできるサービス。
地域定着支援 居宅で生活する障害のある人が、相談員との常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態の相談等の支援を受けることのできるサービス。
この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp