補装具費の支給
障害によって失われた機能を補うために、身体障害者手帳を所持する人に、義肢、装具、車いす、補聴器などの購入、借受け又は修理の費用の一部を支給します。
補装具の種類によって、対象者や基準額が定められていますので、詳しくは購入する前に必ずご相談ください。申請前に購入された補装具費は助成できません。
また、難病の人も対象となりました。詳しくは、お問い合わせください。
注意:介護保険が利用できる人で用具の品目が重なる場合には、介護保険が優先されます。
利用者負担
国で定める上限額内で、原則1割負担(世帯の所得に応じ、負担上限月額が設定されています)となりますが、海南市独自の助成制度により無料となります。
ただし、障害者またはその配偶者のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。
給付品目
対象者 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障害児者 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用) |
聴覚障害児者 | 補聴器 |
肢体不自由児者 |
義手、義足、下肢装具、体幹装具、靴型装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状つえを除く)、姿勢保持装置 (18歳未満のみ)座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
内部障害児者 | 車いす、電動車いす |
肢体不自由で言語機能障害児者 | 重度障害者用意思伝達装置 |
難病患者 | 車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状つえを除く)等 |
(注意)補装具の種類によっては、和歌山県障害児者サポートセンターの判定が必要なものもあります。
手続きに必要なもの
- 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
- 身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
(注意)その他必要な書類がございますので、申請前に必ずご相談ください。
申請書等ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年10月02日