自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
この制度の利用により、自己負担額は、かかった医療費の原則1割となりますが、所得に応じて自己負担上限月額が設定されます。
注意:市町村民税(所得割)の額によって、この制度の対象とならない場合があります。
自立支援医療制度の概要について(和歌山県障害福祉課ホームページ)
医療の種類
更生医療
身体障害者手帳を所持する18歳以上の人が、指定医療機関、指定薬局等において障害を軽減し、機能を回復するための医療を受ける場合に、医療費の一部を助成します。
対象者
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた人で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる人(18歳以上)
育成医療
18歳未満の児童が、指定医療機関、指定薬局等において、機能を回復したり、生活の能力を得るために必要な医療を受ける場合に、医療費の一部を助成します。
対象者
身体に障害のある児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる人(18歳未満)
精神通院医療
精神疾患で、指定医療機関、指定薬局等において通院医療が継続的に必要な場合に、医療費(薬剤費、デイケア、訪問看護も含む)の一部を助成します。
対象者
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する人
手続きに必要なもの
更生医療、育成医療
- 印鑑
- 健康保険証
- 意見書
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
注意:その他必要な書類がございますので、申請前に必ずご相談ください。
精神通院医療
- 印鑑
- 健康保険証
- 診断書(自立支援医療精神通院用)。ただし、自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳の同時申請にあたって、手帳用の診断書で申請される方は、自立支援医療精神通院用の診断書の提出は不要です。
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
注意1:その他必要な書類がございますので、申請に必ずご相談ください。
注意2:この制度の有効期限は約1年です。更新する場合は有効期間の終了する3か月前から手続きができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日