特別障害者手当(国制度)

更新日:2026年04月01日

1 対象者

身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅(グループホーム、サービス付き高齢者住宅等を含む)の20歳以上の方

次のような場合には、手当は支給されません
・社会福祉施設に入所している場合
(社会福祉施設:療養介護を行う病院、障害者支援施設、特別養護老人ホーム等)
・病院、診療所、老人保健施設に3か月を超えて入院している場合。
・本人又はその配偶者、扶養義務者の所得が一定の限度額以上である場合。(4 所得制限参照)

2 対象となる状態の目安

対象となる状態の目安
1 身体障害者手帳1,2級相当の肢体不自由で、握る・衣服着脱・座る・歩行などの日常生活動作がほとんどできない
2 身体障害者手帳1,2級相当の内部障害で、絶対安静が必要
3 療育手帳A相当の知的障害で、会話・排泄処理・危険認知などの日常生活能力がほとんどない
4 常時介護必要な精神障害があり、会話・排泄処理・危険認知などの日常生活能力がほとんどない
5 身体障害者手帳1,2級相当の障害 身体障害者手帳1,2級相当の視覚・聴覚・肢体不自由等の障害
療育手帳A相当の知的障害、
又は常時介護が必要な精神障害
6

・身体障害者手帳3級相当の障害
・同程度以上と認められる知的・精神障害      から2つ以上

身体障害者手帳1,2級相当の障害

身体障害者手帳3級相当の障害                              から2つ以上

療育手帳A相当の知的障害、
又は常時介護が必要な精神障害

※視覚・聴覚・そしゃく・音声言語機能障害での、単一申請は手当の受給対象になりません。
※上記の表は目安です。詳しい障害程度認定基準については、厚労省通知「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDFファイル:637.1KB)」をご参照ください。
※要介護の方も、障害者手帳を持っていなくても、必要とされる介護状態によっては手当を受給できる可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。

3 支給金額

月額 30,450円(令和8年4月〜)

※認定請求月の翌月分から支給され、2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月分までの3か月分の手当がまとめて支給されます。

4 所得制限

受給資格者の前年の所得が一定額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

所得制限の目安
扶養親族等の数 受給資格者本人 受給資格者の配偶者及び扶養義務者
所得額
(※1)
【参考】
収入額目安(※2)
所得額
(※1)
【参考】
収入額目安(※2)
0 3,661,000円 5,252,000円 6,287,000円 8,319,000円
1 4,041,000円 5,728,000円 6,536,000円 8,586,000円
2 4,421,000円 6,203,000円 6,749,000円 8,799,000円
3 4,801,000円 6,668,000円 6,962,000円 9,012,000円
4 5,181,000円 7,090,000円 7,175,000円 9,225,000円
5 5,561,000円 7,512,000円 7,388,000円 9,438,000円

※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。

5 必要書類

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 認定診断書
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し(同意書で代用することもできます)
  • 本人の収入がわかるもの(老齢年金、障害年金、遺族年金等の振込通知書)
  • 本人名義の通帳
  • 所得証明(同意書で代用することもできます)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの(本人、配偶者、扶養義務者分)

※申請には障害内容に応じた指定の診断書が必要です。また市役所で準備できるものもありますので、詳しくはお問い合わせください。
※申請の際、身体の状態等の聞き取りをさせていただく場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp