特別障害者手当(国制度)
制度の概要
国民年金法における1級の障害が重複する程度の障害のある人や著しい重複障害のため日常生活において常時特別の介護を要する人に支給される手当です。(施設入所、長期入院は非該当、所得制限があります)
対象者
在宅で重度の重複障害がある人(常時介護を必要とする人)
支給額
令和6年4月〜令和7年3月
月額28,840円
令和7年4月〜
月額29,590円
支給月
各年の2月、5月、8月、11月の4回に分けて3か月分ずつ支給されます
手続きに必要なもの
- 認定請求書
- 所得状況届
- 所定の診断書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し(同意書で代用することもできます)
- 本人の収入がわかるもの(老齢年金、障害年金、遺族年金等の振込通知書)
- 本人名義の通帳
- 所得証明(同意書で代用することもできます)
- マイナンバーのわかるもの(本人、配偶者、扶養義務者分)
注意:市役所で準備できるものもあります。くわしくは下記までお問合せください。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年04月01日