特別児童扶養手当(国制度)
制度の概要
特別児童扶養手当法施行令別表第三に定める1級または2級の障害の状態にあると認められた20歳未満の障害のある児童を在宅で監護する父または母、もしくは養育する人に支給される手当です。(施設入所は非該当、所得制限があります。)
支給額
1級
令和5年4月〜令和6年3月
児童1人につき月額53,700円
令和6年4月〜
児童1人につき月額55,350円
2級
令和5年4月〜令和6年3月
児童1人につき月額35,760円
令和6年4月〜
児童1人につき月額36,860円
支給月
各年の4月、8月、12月の3回に分けて4か月分ずつ支給されます。
対象障害程度
障害程度の例(あくまでも例示です。)
級 | 障害程度(例) |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
手続きに必要なもの
- 新規認定申請書
- 所定の診断書
- 世帯全員の住民票の写し(同意書で代用することもできます)
- 所得証明(同意書で代用することもできます)
- 戸籍謄本(請求者)
- 振込先の通帳(請求者名義の通帳)
- 振込先口座申出書
- マイナンバーのわかるもの(請求者、請求者の配偶者及び対象児童のもの)
注意:市役所で準備できるものもあります。くわしくは下記までお問い合わせください。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年09月27日