特別児童扶養手当(国制度)

更新日:2024年09月27日

制度の概要

特別児童扶養手当法施行令別表第三に定める1級または2級の障害の状態にあると認められた20歳未満の障害のある児童を在宅で監護する父または母、もしくは養育する人に支給される手当です。(施設入所は非該当、所得制限があります。)

支給額

1級

令和5年4月〜令和6年3月

児童1人につき月額53,700円

令和6年4月〜

児童1人につき月額55,350円

 

2級

令和5年4月〜令和6年3月

児童1人につき月額35,760円

令和6年4月〜

児童1人につき月額36,860円

支給月

各年の4月、8月、12月の3回に分けて4か月分ずつ支給されます。

対象障害程度

障害程度の例(あくまでも例示です。)

障害程度(例)
障害程度(例)
1級
  • 身体障害者手帳1~2級及び3級の一部と同程度の身体障害児
  • 療育手帳A1及びA2と同程度の知的障害児または精神障害児
  • 終日就床を必要とする病状であって活動がベッド周辺に限られる児童
2級
  • 身体障害者手帳3級及び4級の一部と同程度の身体障害児
  • 療育手帳B1と同程度の知的障害児または精神障害児
  • 日中50%以上就床または起居している病状であって軽い運動ができない児童

手続きに必要なもの

  • 新規認定申請書
  • 所定の診断書
  • 世帯全員の住民票の写し(同意書で代用することもできます)
  • 所得証明(同意書で代用することもできます)
  • 戸籍謄本(請求者)
  • 振込先の通帳(請求者名義の通帳)
  • 振込先口座申出書
  • マイナンバーのわかるもの(請求者、請求者の配偶者及び対象児童のもの)

注意:市役所で準備できるものもあります。くわしくは下記までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp