障害児福祉手当(国制度)
制度の概要
重度障害のため日常生活において常時介護を要する20歳未満の人に対して支給される手当です(施設入所者は非該当、所得制限があります)。
対象者
在宅で重度の障害(身体障害者手帳1級程度等)がある児童
障害児福祉手当障害程度表
法に定められた障害程度の一部を掲載しています。
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
注意:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
支給額
令和5年4月〜令和6年3月
月額15,220円
令和6年4月〜
月額15,690円
支給月
各年の2月、5月、8月、11月の4回に分けて3か月分ずつ支給されます。
手続きに必要なもの
- 認定請求書
- 所得状況届
- 所定の診断書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し(同意書で代用することもできます)
- 本人名義の通帳
- 本人の収入がある場合、その収入がわかるもの
- マイナンバーのわかるもの(本人、扶養義務者分)
※本人とは、対象児童のことです。
備考:市役所で準備できるものもあります。詳しくは下記までお問い合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp
更新日:2022年04月01日