療育手帳について
知的障害のある人が申請をし、療育手帳の交付を受けることにより、等級によってさまざまなサービスを受けられるようになります。
対象者
児童相談所または障害者更生相談所において知的障害であると判定された人。
等級
A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階で認定されます。
申請の方法
療育手帳を申請するときは、以下の書類が必要となります。
- 療育手帳(更新)交付申請書
- 相談調査票
- 療育手帳交付申請用診断書(18歳未満の方のみ必要)
- 写真1枚(横2.5センチメートル、縦3センチメートル(正面上半身脱帽))
注意
- 1から3の様式は、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に備えてあります。これらの書類をすべて揃えた上で、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に提出してください。
- 提出後、児童相談所または障害者更生相談所より面談の連絡がありますので、日程を調整していただき受けてください。
療育手帳の交付
面談後約1か月程度で、療育手帳の交付の案内を郵送させていただきます。(却下の場合は却下決定通知書を郵送させていただきます。)印鑑等必要なものを持参のうえ、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に取りに来ていただくことになります。
また、交付の際に等級に応じたサービス等を説明させていただきます。
療育手帳の返還
死亡等に伴い、療育手帳が必要なくなった場合は、印鑑等必要なものを持参の上、市役所1階の社会福祉課、下津行政局または日方支所までお越しください。手帳に付随するサービスの停止等、その必要な手続きをご案内いたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日