精神障害者保健福祉手帳について

更新日:2021年03月01日

精神障害にかかる初診日から6か月以上経過した人が申請をし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることにより、等級によってさまざまなサービスを受けられるようになります。

対象者

精神疾患を有する人のうち、精神障害(知的障害を除く)のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人。

等級

最も重い1級から3級までの3段階で認定されます。

申請の方法

精神障害者保健福祉手帳を申請するときは、以下の書類が必要となります。

  1. 障害者手帳申請書
  2. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  3. 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、正面上半身脱帽で1年以内に撮影したもの)

注意:1と2の様式は、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に備えてあります。また、2の診断書に代えて障害年金を受けていることを証する書類(年金証書の写し)でも申請がおこなえます。3の写真については、平成18年10月より本人確認を適切に行えるよう、手帳に貼付することが義務化されました。これらの書類をすべて揃えた上で、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に提出してください。

精神障害者保健福祉手帳の交付

申請後約2か月程度で、精神障害者保健福祉手帳の交付の案内を電話または郵送にてさせていただきます(却下の場合は却下決定通知書を郵送させていただきます)。

印鑑等必要なものを持参のうえ、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に取りに来ていただくことになります。

精神障害者保健福祉手帳の返還

死亡等に伴い、精神障害者保健福祉手帳が必要なくなった場合は、印鑑等必要なものを持参の上、市役所1階の社会福祉課、下津行政局または日方支所までお越しください。手帳に付随するサービスの停止等、その他必要な手続きをご案内いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp