身体障害者手帳について

更新日:2021年03月01日

身体機能に障害のある人が申請をし、身体障害者手帳の交付を受けることにより、等級によってさまざまなサービスを受けられるようになります。

対象者

視覚、聴覚、四肢・体幹機能、内臓機能等に永続する障害のある人

等級

最も重い1級から6級までの6段階で認定されます。

申請の方法

身体障害者手帳を申請するときは、以下の書類が必要となります。

  1. 身体障害者手帳交付(再交付)申請書
  2. 診断書(身体障害者手帳申請用のもの)
  3. 写真1枚(横2.5センチメートル、縦3センチメートル(正面上半身脱帽))

注意:1と2の様式は、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に備えてあります。これらの書類をすべて揃えた上で、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に提出してください。

身体障害者手帳の交付

申請後約3~4か月程度で、身体障害者手帳の交付の案内を郵送させていただきます。(却下の場合は却下決定通知書を郵送させていただきます。)印鑑等必要なものを持参のうえ、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に取りに来ていただくことになります。

また、交付の際に等級に応じたサービス等を説明させていただきます。

身体障害者手帳の返還

死亡等に伴い、身体障害者手帳が必要なくなった場合は、印鑑等必要なものを持参の上、市役所1階の社会福祉課、下津行政局または日方支所までお越しください。手帳に付随するサービスの停止等、その必要な手続きをご案内いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp