学校施設開放事業

更新日:2023年04月01日

事業概要

「学校施設開放事業」とは、スポーツ活動等において、市内の学校施設(運動場・体育館)を、学校教育に支障の無い範囲で利用できる制度です。

学校施設開放事業の実施主体は、地域の団体の代表者等で構成される「学校施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)」であり、開放事業を実施する学校ごとに組織され、利用スケジュールの調整やルール作りなど、自主的に運営されています。

利用可能団体

(1)市内に活動拠点のある団体で、代表者が市内に在住する20歳以上の者であること。

(2)構成員が10人以上であり、かつ、その半数以上の者が市内に在住、在勤、又は在学していること。

(3)営利を目的とする団体でないこと。

「一時利用」と「定期利用」

学校施設の利用には、利用の都度申請書を提出していただく「一時利用(3ヶ月未満または日曜日の利用)」と、複数の利用団体で週単位のスケジュールを決めて利用する「定期利用(3ヶ月以上かつ日曜日以外の利用)」の2種類があります。

定期利用を希望される場合は、運営委員会への団体登録が必要です。

利用までの流れ

一時利用(3ヶ月未満または日曜日の利用の場合)

1‥利用を希望する学校に「一時利用申請書」を提出。

2‥学校長、教育委員会の許可・承認

3‥利用開始

定期利用(3ヶ月以上かつ日曜日以外の利用の場合)

1‥利用を希望する学校の運営委員会に連絡

2‥運営委員会での利用調整

3‥運営委員会を通じて、利用団体の登録申請書類等を学校、教育委員会へ提出

4‥学校長、教育委員会の許可・承認

5‥利用開始

利用時間

利用時間
  利用時間
平日(長期休業期間を除く) 午後5時00分〜午後9時30分
休日および長期休業期間 午前9時00分〜午後9時30分
注意:大野小学校運動場は、年間通じて午後9時00分まで

 

定期利用に関する各種様式

利用団体向け

運営委員会向け

  • 各運営委員会より3人ずつ、管理指導員を推薦して下さい。
  • 各運営委員会でスケジュールを調整のうえ記入し、当該学校長の許可を得て下さい。
  • 体育館と運動場の計画書を、それぞれ1枚ずつ作成して下さい。

利用にあたって

  • 利用後は、グランド整備(モップ掛け)やゴミ拾いをする等、翌日の学校教育に支障の無いように活動を行って下さい。
  • 学校施設での喫煙及び施設周辺でのタバコのポイ捨ては禁止です。
  • 各団体でスポーツ安全保険ご加入を推奨します。
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課 体育振興班
郵便番号:649-0121
海南市下津町丸田217番地1
電話:073-492-3364
ファックス:073-492-3390
メール:syogai@city.kainan.lg.jp