学校施設開放事業
事業概要
「学校施設開放事業」とは、スポーツ活動等において、市内の学校施設(運動場・体育館)を、学校教育に支障の無い範囲で利用できる制度です。
学校施設開放事業の実施主体は、地域の団体の代表者等で構成される「学校施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)」であり、開放事業を実施する学校ごとに組織され、利用スケジュールの調整やルール作りなど、自主的に運営されています。
利用可能団体
(1)市内に活動拠点のある団体で、代表者が市内に在住する20歳以上の者であること。
(2)構成員が10人以上であり、かつ、その半数以上の者が市内に在住、在勤、又は在学していること。
(3)営利を目的とする団体でないこと。
「一時利用」と「定期利用」
学校施設の利用には、利用の都度申請書を提出していただく「一時利用(3ヶ月未満または日曜日の利用)」と、複数の利用団体で週単位のスケジュールを決めて利用する「定期利用(3ヶ月以上かつ日曜日以外の利用)」の2種類があります。
定期利用を希望される場合は、運営委員会への団体登録が必要です。
利用までの流れ
一時利用(3ヶ月未満または日曜日の利用の場合)
1‥利用を希望する学校に「一時利用申請書」を提出。
2‥学校長、教育委員会の許可・承認
3‥利用開始
定期利用(3ヶ月以上かつ日曜日以外の利用の場合)
1‥利用を希望する学校の運営委員会に連絡
2‥運営委員会での利用調整
3‥運営委員会を通じて、利用団体の登録申請書類等を学校、教育委員会へ提出
4‥学校長、教育委員会の許可・承認
5‥利用開始
利用時間
利用時間 | |
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平日(長期休業期間を除く) | 午後5時00分〜午後9時30分 |
休日および長期休業期間 | 午前9時00分〜午後9時30分 |
注意:大野小学校運動場は、年間通じて午後9時00分まで |
定期利用に関する各種様式
利用団体向け
学校施設利用団体登録申請書 (Wordファイル: 59.5KB)
運営委員会向け
学校開放運営委員会管理指導員推薦書 (Wordファイル: 32.5KB)
- 各運営委員会より3人ずつ、管理指導員を推薦して下さい。
学校施設定期利用計画書 (Wordファイル: 34.0KB)
- 各運営委員会でスケジュールを調整のうえ記入し、当該学校長の許可を得て下さい。
- 体育館と運動場の計画書を、それぞれ1枚ずつ作成して下さい。
利用にあたって
- 利用後は、グランド整備(モップ掛け)やゴミ拾いをする等、翌日の学校教育に支障の無いように活動を行って下さい。
- 学校施設での喫煙及び施設周辺でのタバコのポイ捨ては禁止です。
- 各団体でスポーツ安全保険ご加入を推奨します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育委員会 生涯学習課 体育振興班
郵便番号:649-0121
海南市下津町丸田217番地1
電話:073-492-3364
ファックス:073-492-3390
メール:syogai@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年04月01日