企業立地を促進する制度が創設されました

更新日:2021年03月01日

海南市では、令和元年7月から「海南市企業立地促進条例」を制定し、さらなる企業立地を推進していくための新たな助成金制度の運用を開始しました。

海南市企業立地促進制度は、本市における企業の立地と事業規模の拡大を促進するため、本市における産業の振興及び雇用の促進を図ることを目的とする「海南市企業立地促進条例」に基づいて、一定の要件を満たす場合に助成金を交付する制度です。

今回の制度により、海南市内において事業所などを新設・増設・移設・改築した際には、一定の要件を満たす場合、助成金の交付を行います。

対象施設

1.製造業施設

2.物流関連業施設

3.情報通信業施設

4.宿泊業施設

5.試験研究施設

6.オフィス施設

対象要件

1.投下固定資産額が1億円超(中小企業にあっては3,000万円超)

2.新たな常用雇用者10人以上(中小企業にあっては3人以上)

3.新設等の工事等に着手する30日前までに指定の申請を市に行っていただき、助成金の対象事業として指定を受けていただく必要があります。

※指定の申請時に事業計画等、事業の内容が分かる書類が必要となりますので、お早めにご相談ください。

助成内容

用語解説

(投下固定資産額)

新事業所の用に供するために取得した事業用地、家屋及び償却資産の総額をいいます。

(常用雇用者)

健康保険、厚生年金及び雇用保険の被保険者であって、期間の定めのない雇用契約を事業者と締結している者をいいます。

(新規地元雇用者)

新事業所に新たに雇用された常用雇用者のうち、1年以上継続して海南市に住所を有する者をいいます。

(異動転入者)

既に雇用されている常用雇用者であって、新設等による転勤に伴い新事業所に勤務している者のうち、新たに海南市に転入し、1年以上継続して海南市に住所を有する者をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

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