海南市中小企業不況対策振興融資資金利子補給金について

更新日:2024年03月21日

金融機関等で特定の融資を受けた中小企業者に対し、利子の一部に相当する金額を給付します。

対象者

中小企業者で、以下の要件を満たすもの

1.中小企業者であって次のいずれかに該当するもの

・市内に本店を有する法人

・市内に住所を有し、かつ市内に事務所または事業所を有する個人事業主

2.下記の対象融資を受けている方

3.前年度分までの市税(国保税を除く)を滞納していないこと

対象融資

  1. 小規模事業者経営改善資金貸付(日本政策金融公庫)
  2. 生活衛生改善貸付(日本政策金融公庫)
  3. 和歌山県中小企業融資制度(和歌山県)
  4. 上記以外のセーフティネット保証による融資
  5. その他の融資(下記に定めるもの)

対象となる利子

対象融資につき、利子の支払いを開始した月から12か月間(対象期間)のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った利子。

注意:中小機構基盤整備機構が実施する特別利子補給事業の対象となっている「その他の融資」については、その補給が及ばない部分のみを本市の利子補給の対象とします。

補給額

補給率

対象となる利子のうち、支払った総額の2分の1

注意:予算の範囲内で交付

補給限度額

1事業者あたり20万円 ※利子支払開始年度ごとに申請が可能です。

注意:上限の計算方法

  1. 利子補給開始月が令和4年度の場合:(20万円-令和4年度利子補給額)
  2. 利子補給開始月が令和5年度の場合:(20万円)

申請書の提出について

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年7月31日(水曜日)

 

申請の前に

当補給金は、市への申請を行う前に、融資を受けられている金融機関等から「金融機関等利子計算証明書」を取得していただく必要があります。

金融機関等に提出する書類は、以下の通りです。(下記からダウンロードできます)

  1. 証明願
  2. 金融機関等利子計算証明書(未記入)

注意:金融機関等利子計算証明書については、必ずしも市の様式である必要はありません。 

申請書類

市で様式の定めがあるもの

  1. 中小企業不況対策振興融資資金利子補給金交付申請書
  2. 中小企業不況対策振興融資資金利子補給金交付請求書
  3. 同意書
  4. 相手先登録申請書

ご自分で用意していただく書類(金融機関に依頼)

  1. 金融機関等利子計算証明書(記入済)

申請書類配布先

海南市役所5階産業振興課、下津行政局、各支所・出張所

注意:提出に関しては、海南市役所5階産業振興課までお持ち込みいただくか、郵送での受付となります。(下記お問い合わせ先までご提出ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp