海南市移住支援金

更新日:2024年04月01日

東京圏から海南市に移住される方へ   移住支援金のご案内

東京23区に過去10年で直近1年を含む5年以上在住、通勤、又は通学していた方が、海南市へ移住し、下記対象者の要件を満たす場合は、移住支援金を受けることができます。

交付金額

・単身の世帯の場合 60万円

・2人以上の世帯の場合 100万円(※)

※令和5年4月1日以降に海南市へ転入された方については、子育て世帯加算として、令和5年4月1日時点で18歳未満の子ども1人につき100万円が加算されます。

対象者の要件(支給要件)

次の「1.移住等に関する要件」を満たし、「2.マッチングサイト掲載企業への就業要件」「3.専門人材に関する要件」「4.テレワークに関する要件」「5.関係人口に関する要件」「6.起業に関する要件」のいずれかを満たす場合は、対象者となります。

また、2人以上の世帯として交付対象となるためには、さらに、「7.2人以上の世帯の要件」を満たす必要があります。

1.移住等に関する要件

次の(1)〜(3)の全てを満たす必要があります。

(1)移住元に関する要件 次の全てに該当すること

・住民票を移す前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※)以外の地域に 在住し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者もしくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

・住民票を移す前日まで、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者もしくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。ただし、東京23区への通勤期間については、移住3ヵ月前までを当該1年の起算点とすることができる。

※「東京圏のうちの条件不利地域」は以下のとおりです。
都道府県 市町村
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

(2)移住先に関する要件 次の全てに該当すること

・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

・本市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 

(3)その他の要件 次の全てに該当すること

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

・日本国籍を有している又は日本国籍を有しない者であって、移住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別定住者のいずれかの在留資格を有していること。

・その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.マッチングサイト掲載企業への就業に関する要件

次の全てに該当すること

・勤務地が和歌山県内に所在すること。

・就業先が、和歌山県が運営するマッチングサイト(※)に移住支援金の対象として掲載している求人であること。

・就業先の求人への応募日が、マッチングサイトの求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。

・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用されるものであること。

※和歌山県のマッチングサイトは、和歌山県再就職支援センターのHP内に開設されています。

和歌山県再就職支援センター(移住支援金について)(外部リンク)

3.専門人材に関する要件

次の全てに該当すること

・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業すること。

・勤務地が和歌山県内に所在していること。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

・当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

内閣府 プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(外部リンク)

先導的人材マッチング事業(外部リンク)

4.テレワークに関する要件

次の全てに該当すること

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

・国が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

5.関係人口に関する要件

次の1〜3の全てに該当すること。

1、次に掲げる事項のいずれか1つ以上に該当すること。

(1)申請時において、「鈴木姓」であること。(※)

(2)みかん等柑橘類の栽培に関する農業に従事すること。 

(3)お菓子に関するインフルエンサーであり、ソーシャルネットワーキングサービスにおいてフォロワー人数が10,000人以上であること。

2、申請時の年齢が60歳未満であること。

3、上記1、の(1)又は(3)においては、移住した日から1年以内に就業もしくは起業、又は移住した日の前日までに個人事業主として事業を持ち、移住した日以後もその事業を継続していること。就業の場合にあっては、次に掲げる事項の全てについて該当すること。

(1)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヵ月以上在職していること。

(2)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(3)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該就業先に新規雇用されるものであること。

(4)当該就業先が雇用保険の適用事業者であること。

(5)当該就業先が風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業者でないこと。

(6)当該就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する法人等でないこと。

 

※海南市は全国で2番目に多い名字である「鈴木姓」発祥の地です。移住支援金や鈴木姓のルーツ「鈴木屋敷」の復元など様々な取り組みを行っております。詳細は、下記のリンクよりご確認ください。

6.起業に関する要件

移住支援金の申請日以前1年以内に、わかやま地域課題解決型起業支援補助金(※)の交付決定を受けていること。

※わかやま地域課題解決型起業支援補助金の詳細は、下記ホームページをご覧ください。

わかやま地域課題解決型起業支援補助金(外部リンク)

7.2人以上の世帯の要件

次の全てに該当すること

・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に所属していたこと。

・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に所属していること。

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月1日以降に転入したこと。

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

受付期間

転入後1年以内

※申請をお考えの方は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

申請書類

以下の書類を都市整備課までご提出ください。

共通書類

・移住支援金交付申請書

・移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書

・写真付き本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

・転入前の住民票除票(在住地、在住期間を確認できるもの。2人以上の世帯で申請する場合、同一世帯に属していたことが分かるもの)

・転入後の世帯全員の住民票(2人以上の世帯で申請する場合、同一世帯に属していること)

 

東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から、東京23区に通勤していた方

・就業証明書、退職証明書、離職票など転入前の在勤地、就業期間、雇用保険の加入状況が確認できる書類

・通学期間を含む場合は、在学期間や卒業校を確認できる書類

・経営者の場合は、開業届出済証明書や個人事業等の納税証明書

「2.マッチングサイト掲載企業への就業に関する要件」「3.専門人材に関する要件」に該当する方

・就業証明書

「4.テレワークに関する要件」に該当する方

・就業証明書(テレワーク)

「5.関係人口に関する要件」に該当する方

次のいずれかの書類

・就業証明書(本市認定関係人口用)

・確定申告書の写し等農業を営んでいることが分かる書類又は開業届出書

「6.起業に関する要件」に該当する方

・起業支援金の交付決定通知書の写し

様式・チラシ・チェックリスト

移住支援金の返還

移住支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は移住支援金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として市長が認めた場合は返還の必要はありません。

・申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合:全額

・移住支援金の申請日から3年未満に本市以外の市区町村に転出した場合:全額

・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合:半額

・(就業の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の就業に関する要件を満たす職を辞した場合:全額

・わかやま地域課題解決型起業支援補助金の交付決定を取り消された場合:全額

関連リンク集

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp