政治家に寄附をしたいけど・・・
答え
個人がする同一政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等によるものに限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄附もできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています(会社、労働組合等は政党及び政治資金団体に対してのみ寄附することができます)。
詳しくは、下記の関連リンク『ご存じですか?「三ない運動」』のページをご覧ください。
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更新日:2021年03月04日