情報連携に伴い添付書類の省略が可能な申請の例
*情報連携により書類を省略するためには、個人番号の記載・番号確認・本人確認が必要になります。申請の際は、通知カード又は個人番号カード等を持参ください。
申請の種類・内容 |
省略可能な書類の例 |
担当部署・問い合せ先 |
・個人住民税の減免の申請 |
・生活保護受給証明書 |
税務課住民諸税班 |
・固定資産税の減免の申請 |
・生活保護受給証明書 |
税務課資産税班 |
・生活保護の申請 |
・課税証明書 |
社会福祉課社会福祉班 |
・障害児通所給付費の申請 |
・住民票 |
社会福祉課障害福祉班 |
・育成医療(自立支援医療)の申請 |
・住民票 |
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・被保険者証交付申請(2号被保険者) |
・医療保険被保険者証 (注意) |
高齢介護課介護保険班 |
・介護保険料の減免申請 |
・住民票 |
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・介護保険料の徴収猶予申請 |
・住民票 |
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・高額介護(予防)サービス費支給申請 |
・住民票 |
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・負担限度額認定申請 |
・住民票 |
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・要介護・要支援認定申請(2号被保険者) |
・医療保険被保険者証 (注意) |
高齢介護課介護保険班 |
・要介護・要支援認定申請 |
・受給資格証明書(転入時) |
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・地域支援事業に関する申請 |
・住民票 |
高齢介護課介護保険班 |
・児童扶養手当の申請 |
・住民票 |
子育て推進課児童班 |
・児童手当の申請 ・子ども医療費の申請 ・ひとり親医療費の申請 |
・所得証明書 | |
・未熟児養育医療費助成の申請> |
・課税証明書、非課税証明書(転入時) |
健康課健康班 |
(注意) 国共済、地共済、私学共済、一部の健康保険組合等や協会けんぽの被扶養者は引き続き医療保険被保険者証が必要
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 管財情報課 情報システム班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8468
ファックス:073-483-8749
メール送信:kanzaijoho@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年12月22日