「本人確認」が法律で義務付けられています

更新日:2021年03月01日

 市では、市民の皆さんの個人情報を保護し、戸籍制度に対する正確性と信頼性を確保するため、各種証明書の請求、住民異動や戸籍の届出の受付時に「本人確認」を実施しています。また、第三者による申請の場合は、委任状が必要になります。

 全国的に第三者からの不正な申請による証明書の取得や虚偽の住民異動、戸籍の届出を行う事件が発生していたことを背景に、平成20年5月1日から「本人確認」が法律上のルールになりました。

 皆さんのご理解とご協力をお願いします。

対象となる証明書及び届出

証明書

 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、住民票の写し、印鑑登録証明書など

戸籍届

 婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届または認知届

住民異動届

 転入届・転居届・転出届など

代理人や使いの方が請求される場合

 代理人や使者の請求の場合は、委任状や代理権限の確認できる書類が必要になります。

 (注意)下記以外の方につきましても委任状が必要となります。

住民基本台帳に関する証明書の場合

 自己または自己と同一世帯に属するもの

戸籍に関する証明書の場合

 戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)

郵送請求の場合

 現住所が記載された本人確認書類の写しの添付が必要です。返信先は住民票、附票、または外国人登録に記載された現住所になります。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
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