住所が変わったら
以下の住所の異動があった場合、届出をしてください。届出方法については、下記の各届出をご覧ください。
住所の異動
転入
他市区町村や海外から海南市に住所を異動する場合
転居
海南市内で住所を異動する場合
転出(国外転出を含む)
海南市から他市区町村へ住所を異動する場合
海南市から1年以上海外に居住する(移り住む)場合
注意事項
- 転入と転居については、新しい住所地に住み始めてから14日以内に住所異動の届出をしてください。
- 転出(国外転出を含む)については、引っ越しをする予定日の14日前から、もしくは新しい住所に住み始めてから14日以内に住所異動の届出をしてください。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、持参してください。マイナンバーカードの継続利用の手続きには、カード受け取り時に設定した数字4桁の暗証番号が必要になります。
各届出(詳しくは以下のリンク先をご覧ください。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日