住民票に旧氏が併記できるようになりました。
概要
令和元年11月5日から本人の申し出により、住民票に旧氏が併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。
住民票に旧氏を併記すると、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
住民票に記載できる旧氏
- 旧氏を初めて記載する際には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つ選んで記載することができます。
一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されても引き続き記載されます。
旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載されます。 - 氏を変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り変更できます。
- 旧氏の削除はできますが、その後氏を変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の中から一つ選んで再記載できます。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
注意事項
- 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
- マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
住民票に旧氏を記載する手続き
以下の書類を市民課、日方支所、野上支所、亀川出張所、下津行政局のいずれかへ持参して登録してください。
必要書類
- 戸籍謄本
住民票に記載を希望する旧氏が記載された戸籍から現在に繋がる全ての戸籍
(海南市に戸籍がある方も、戸籍の添付が必要です。) - マイナンバーカード(お持ちの方)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(旧氏の読み方がわかる旅券、預金通帳等)
お知らせ
- 審査日数がかかります。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8501
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日