住民票に旧氏が併記できるようになります。
概要
令和元年11月5日から本人の申し出により、住民票に旧氏が併記できるようになります。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。
住民票に旧氏を併記すると、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
住民票に記載できる旧氏
- 旧氏を初めて記載する際には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つ選んで記載することができます
一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されても引き続き記載されます。
旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載されます。 - 氏を変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り変更できます。
- 旧氏の削除はできますが、その後氏を変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の中から一つ選んで再記載できます。
住民票に旧氏を記載する手続き
以下の書類を住民登録地の市町村へ持参して登録してください。
必要書類
- 戸籍謄本
住民票に記載を希望する旧氏が記載された戸籍から現在に繋がる全ての戸籍
(海南市に戸籍がある方も、戸籍の添付が必要です。) - マイナンバーカード(お持ちの方)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
お知らせ
- 審査日数がかかります。
- 住民票に旧氏の併記を希望される方は、事前にご相談ください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8501
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日