マイナンバーカードの交付方法

更新日:2024年01月23日

交付方法

マイナンバーカードの交付の準備ができましたら、マイナンバーカード交付通知書(ハガキ)を送付します。

※お手元に、お住まいの市区町村から交付通知書が届くまで、通常1か月程度かかります。
 

通知書に記載された交付場所へ ご本人 がお越しください。

交付の際に必要なもの

  1. 交付通知書(ハガキ)
  2. 通知カード
  3. 本人確認書類
  4. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

1.交付通知書(ハガキ)

マイナンバーカードの申請後、郵便でご自宅に届くはがきです。裏面の回答書の氏名・住所欄を記入して、窓口にお持ちください。

交付通知書(ハガキ)

 

紛失してしまった場合

交付通知書がなくても必要な本人確認書類が揃っていれば、お受け取りいただけます。詳しくは本人確認書類の項目をご確認ください。

2.通知カード(お持ちの方)

マイナンバーをお知らせする紙製のカードです。令和2年5月25日で新規発行を終了し、新しく個人番号通知書(A4サイズ)の発行が開始されました。通知カードをお持ちの場合は、マイナンバーカードと引き換えに回収いたしますので、受け取りの際に窓口にお持ちください。
紛失されている場合は、紛失届を提出していただきます。

通知カード

3.本人確認書類

Aの書類を1点又はBの書類を2点お持ちください。
  主な本人確認書類

A書類
(顔写真付き)

運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、パスポート(旅券)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書 等
B書類

健康保険証、介護保険証、学生証、母子手帳、年金手帳

子ども医療費受給者証 、生活保護受給者証、医療受給者証 等

 

※「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載され、記載されている情報が住民票の最新の情報と一致している書類を本人確認書類として使用できます。また、有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
「フリガナ」のみの本人確認書類はご使用いただけません。ご注意ください。

交付通知書(はがき)を紛失した場合

次のいずれかの書類が必要です。どの書類もお持ちでない方は、市民課まで交付通知書(はがき)の再発行を依頼してください。

  • A書類の本人確認書類をお持ちの方
    • A書類の本人確認書類1点を含む本人確認書類2点
  • 通知カードを提出又は個人番号通知書を提示できる方
    • A書類の本人確認書類1点と窓口で照会・回答書の記入
    • B書類の本人確認書類2点と窓口で照会・回答書の記入

4.住民基本台帳カード(お持ちの方)

平成27年12月末まで発行していたプラスチック製のカードです。写真付きで生年月日や住所の表示があるものと、写真なしで氏名だけの表示のカードがあります。住民基本台帳カードをお持ちの場合は、マイナンバーカードと引き換えに回収いたしますので、受け取りの際に窓口にお持ちください。
紛失している場合は、警察署で遺失物の届出の上、マイナンバーカードの受け取りの際に紛失届の記入が必要です。

住民基本台帳カード

 

注意事項

通知カード・住民基本台帳カードは、マイナンバーカード交付時に回収します。

交付場所

  • 市民課(市役所1階)
  • 下津行政局
  • 日方支所
  • 野上支所

注意事項

  • 窓口での取り扱い時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・休日および年末年始12月29日から1月3日までを除く)となります。
  • 平日にマイナンバーカードを受け取れない場合は、事前の電話予約をすることで、臨時日曜窓口(市民課のみ)でも受け取ることができます。

暗証番号について

交付窓口で、以下の(1)~(4)の暗証番号を設定します。
なお、暗証番号は受取り前にあらかじめ考えておいてください。

暗証番号について

No

設定する暗証番号

必要桁数

具体的な用途

(1)

署名用の電子証明書

英数字6文字以上16文字以下

(アルファベットは小文字は使用できません)

e-Taxなどのオンライン申請などに使うもの

(2)

利用者証明用の電子証明書

数字4桁

コンビニでの住民票の写しの取得などに使うもの

(3)

住民基本台帳事務用のアプリ

数字4桁

転入届など住所が変更となる手続きなどに使うもの

(4)

券面事項入力補助用のアプリ

数字4桁

カードに記載された情報をデータとして使用する時に使うもの

注意事項

  • (1)は英字の大文字AからZまで、数字0から9まで利用でき、英字および数字いずれか1つ以上が必要です。また、15歳未満の方や成年被後見人は発行できません。
  • (2)~(4)は同じ番号を一括で設定することができます。

未就学児(小学校入学前)のマイナンバーカードの受取りについて

マイナンバーカードの受取りには、原則としてご本人(15歳未満の方や成年被後見人の方は法定代理人の同行も必要)にお越しいただく必要がありますが、対象者が未就学児の場合に限り、法定代理人お一人でお越しいただいた場合でもマイナンバーカードの受取りができます。

ただし、法定代理人のみが来られる場合、ご本人が一緒に来られる場合と比べて、必要となる本人確認書類(ご本人と法定代理人分)が変わりますのでご注意下さい。

親権者(法定代理人)のみで受取りの場合の持ち物

〈親(法定代理人)〉

■本人確認書類

上記の本人確認書類一覧の中から A書類2点 又は A書類1点とB書類1点

 

〈子ども(申請者本人)〉

■本人確認書類

上記の本人確認書類一覧の中から A書類を2点 又は A書類1点とB書類1点 又は B書類2点と個人番号カード顔写真証明書(PDFファイル:104.5KB)

マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(郵送したハガキ)

■通知カード(お持ちの方のみ)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8501
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp