こんな手口にご用心!~消費生活注意報~
消費者をめぐる悪質商法の手口は年々多様化、巧妙化し続けています。ここでは最近多発している被害の手口とその対処法をご紹介します。消費生活に関する知識を身につけ、だまされないようにしましょう!

自然災害に便乗した悪質商法に注意!
【事例1】
突然訪問してきた業者から「台風の影響で屋根瓦が破損している。大雨が降ったら雨漏りで大変なことになる。すぐに屋根の修理工事をしたほうがいい」と言われた。「早くしたほうがいい」と急かされたので、慌てて200万円の屋根の葺き替え工事の契約をしたが、高額なので解約したい。
【事例2】
「自然災害での被害を調査している。家屋で壊れているところはないか」と電話がかかってきた。「先日の台風で屋根が傷んでいると思う」と言うと「台風により生じた被害なら火災保険で修理できる。無料で調査し、壊れているところがあれば保険申請の手続きも手伝う」と言われた。後日家を調査しに来てくれるが断わりたい。
解説
台風や大雨、地震等が発生すると、災害に便乗した悪質商法のトラブルが多くなる傾向があります。「直さないと大変なことになる」「早くしたほうがいい」などと不安をあおり、急かされて契約にいたる手口がみられます。
悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限らず、事例1のように勧誘される場合もありますが、すぐに契約をするのはやめましょう。また工事の必要性や費用が適正なのかを判断するのは難しいため、複数の業者から見積もりを取り検討しましょう。
事例2のように「保険金を使って住宅修理ができる。自己負担はない。保険申請手続きをサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や、契約後一定期間経過後にキャンセルした場合高額な違約金を請求されるというトラブルもあります。災害で被害を受けた場合はまず加入している保険会社に連絡しましょう。
この場合の保険金請求手続きは個人でもできます。保険の適用対象となるか、申請はどのようにするかを自身が加入している保険会社や代理店に直接確認しましょう。
訪問販売や電話勧誘で契約をした場合、契約書面受領日から8日間はクーリング・オフができます。
不審に思ったり、トラブルになったときは消費生活相談窓口にご相談ください。
消費者被害に遭わないために
- 不要なときは曖昧な返事をせずきっぱり断ること
- 「無料」や「必ずもうかる」など甘い誘い文句を安易に信じないこと
- 身に覚えのない請求は連絡(支払い)せず、無視すること
- 契約や支払いを急がせる業者などには注意すること
- その場で契約せず、家族などとよく相談すること
- 少しでもおかしいと思ったときは、消費生活相談窓口へご相談ください!!
海草地域消費生活相談窓口をご利用ください
有資格者である専門相談員が相談に応じます。(予約不要・電話相談可)
海南市役所4階 市民交流課内 (電話 :073-483-8777)
受付日時:平日(月曜日~金曜日) 午前9時30分~午後4時(祝日および12月29日~1月3日を除く)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 市民交流課 市民交流班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8455
ファックス:073-482-0099
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更新日:2025年10月30日