簡単に儲かるという副業を信じないで!
消費者をめぐる悪質商法の手口は年々多様化、巧妙化し続けています。ここでは最近多発している被害の手口とその対処法をご紹介します。消費生活に関する知識を身につけ、だまされないようにしましょう!

事例紹介
【事例1】
副業を検索し「スマホで簡単!月100万円以上稼げる」という広告を見て無料登録し、電子データのマニュアルを購入したら業者から電話があり、高額のサポート契約を勧められた。お金がないと断ると、消費者金融から借金してもすぐに返済できると言われ、200万円借りて業者に振り込んだ。しかし簡単には儲からず、毎月の返済が苦しいのでやめたい。
【事例2】
SNSで知り合った女性に運転資金不要で海外のECサイトで店を開設して稼げると勧められた。送られてきたURLを読み込んで開設したが、説明と違い陳列する商品も自分で選べず、販売価格も決まっていた。高額商品の注文が次々と入り、仕入れ代金を支払えない。
解説
簡単に儲かるとうたい、メッセージアプリに無料登録させ、簡単なマニュアルを購入させた後に電話で高額のサポート契約をさせる手口の相談が、20歳代の若者から多く寄せられています。事例1のように「お金がない」と断っても、「儲けから簡単に返済できる」「みんなやっている」などと言葉巧みに勧められ、画面共有アプリを用いて強引に借金契約をさせるケースも見られます。そもそも簡単に稼げる仕事はなく、借金を返せる保証もありません。収入の見込みがないのに借金をすると、返済に行き詰まって多重債務に陥る可能性があります。相手の話をうのみにせず、望まない契約ならきっぱり断りましょう。
また、SNSやマッチングアプリがきっかけで知り合った相手から、恋愛感情を利用されて投資や副業を勧誘される事例は幅広い年齢層で増加しています。ドロップシッピング(無在庫販売)では、商品の仕入れ・発送などの販売サポートを業者が行い、商品の価格を自分が設定して仕入れ値との差額が儲けになり、在庫を持たずに簡単に始められると勧誘されますが、事例2のように、相手からネットショップ開設のために登録を促されたURLが実際には存在しない偽サイトの可能性もあります。サイトのURLや契約条件等を慎重に確認し、少しでも不審な点がある場合は契約をしないようにしましょう。このような事例で、相手に顔写真付きの本人確認書類を渡した場合は、不正利用を防ぐため、国の指定を受けた信用情報機関(CIC・JICC)に申告をしましょう。おかしいと思ったり、トラブルになった場合は、当窓口にご相談ください。
消費者被害に遭わないために
- 不要なときは曖昧な返事をせずきっぱり断ること
- 「無料」や「必ずもうかる」など甘い誘い文句を安易に信じないこと
- 身に覚えのない請求は連絡(支払い)せず、無視すること
- 契約や支払いを急がせる業者などには注意すること
- その場で契約せず、家族などとよく相談すること
- 少しでもおかしいと思ったときは、消費生活相談窓口へご相談ください!!
海草地域消費生活相談窓口をご利用ください
有資格者である専門相談員が相談に応じます。(予約不要・電話相談可)
海南市役所4階 市民交流課内 (電話 :073-483-8777)
受付日時:平日(月曜日~金曜日) 午前9時30分~午後4時(祝日および12月29日~1月3日を除く)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 市民交流課 市民交流班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8455
ファックス:073-482-0099
メール送信:siminkoryu@city.kainan.lg.jp


更新日:2025年11月18日